出産育児一時金

出産育児一時金

出産育児一時金は、出産時に1人の子供につき42万円が支給されるというものです。(産科医療補償制度に加入されていない医療機関等で出産された場合は40.4万円となります。)
健康保健に入っている、もしくは、健康保険に入っている方の扶養家族である必要があります。
1回の出産に必要な費用は、分娩先の医療機関や分娩の状況にもよりますが、一般的には40~50万円程度といわれています。
妊娠85日以上で残念なことに死産もしくは流産となった場合でも、支給対象になります。
※双子・三つ子を出産したときは、人数分だけ支給されます。
※地域によっては42万円より多く支給する自治体もあります。

出産育児一時金を受け取るための条件は?

出産育児一時金を受け取るためには、2つの条件があります。
・「国民健康保険」または「健康保険」に加入していること
・妊娠85日以上(妊娠4ヶ月以上)で出産していること
この2つをクリアし、申請手続を行えば、誰でも出産育児一時金を受け取ることができます。
※在胎週数が22週未満など、産科医療補償制度の対象にならない出産は、支給額が40.4千円となります。
※産科医療補償制度に加入されていない医療機関等で出産された場合は40.4万円となります。

提出していただく書類等

・健康保険出産育児一時金内払金支払依頼書・差額申請書
申請書はこちら
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・健康保険出産育児一時金支給申請書
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申請や問い合わせの窓口

・現在会社員や公務員だったり、退職後に健康保険の任意継続をした妊婦さんは、勤務先の健康保険に申請します。
・夫が会社員・公務員で、妊婦さんが扶養になっていた場合は、夫の職場の総務部など担当部署か、健保・共済組合の窓口へ申請します。

出産育児一時金の受け取り方

この一時金は病院が妊婦の代わりに手続きをして病院に直接支払われる「直接支払い制度」が原則ですが、小規模の医療機関の場合や、直接病院に払われることを希望しない場合は、妊婦さんが手続きをしてから病院へ支払われる「受取代理制度」も利用できるようになっています。
なお、実際にかかった分娩・入院費が42万円を超えた場合は、差額分を妊婦が直接、病院に支払います。逆に、42万円より安くて済んだ場合は、差額分を振り込んでもらうことができます。関連して、他にも以下の制度があります。

産科医療補償制度

医療機関等が加入する制度で、加入医療機関で制度対象となる出産をされ、万一、分娩時の何らかの理由により重度の脳性まひとなった場合、子どもとご家族の経済的負担を補償するものです。事前に病院に聞いてみましょう。

出産費貸付制度

出産費用に充てるため、出産育児一時金(家族出産育児一時金)の支給までの間、出産育児一時金の8割相当額を限度に資金を無利子で貸し付ける制度があります。
対象者は、被保険者または被扶養者で、出産育児一時金の支給が見込まれる方のうち、出産予定日まで1ヵ月以内の方、または妊娠4ヵ月以上で医療機関等に一時的な支払いを要する方です。貸付の申込は、出産費貸付金貸付申込書に必要な書類等を添えて協会けんぽ支部にご提出ください。
※出産費貸付制度についてはこちらをご覧ください。

資格喪失後の出産育児一時金

会社を退職するなどして健康保険を抜けた妊婦さんでも、退職の前日までに1年以上継続して保険を払っていて、かつ保険を抜けてから半年以内に出産した場合は出産育児一時金が支給されます。
保険を抜けてから、誰かの扶養に入った場合は、自分の出産育児一時金か、扶養の家族出産育児一時金のどちらかを選択して受けることとなり、二重に受けることはできません。
※保険に入っていた人が保険を抜けた後に、その人に扶養されていた家族が半年以内に出産したとしても、家族出産育児一時金は支給されません。

Q&A

Q.帝王切開、流産の場合は?

A.受け取ることができます。
帝王切開分娩やその他の異常分娩で健康保険が適用された場合でも、出産育児一時金は受け取れます。流産・死産の場合、妊娠4カ月(85日)以降が対象となり、受け取れます。この場合、医師の証明をもらい、加入している健康保険に申請します。流産・死産から2年以内なら請求することができます。

Q.切迫早産などで入院費用が必要な場合は?

A.切迫早産などで入院費が必要になった場合などに利用できる制度。出産予定日前1カ月以内か妊娠4カ月以降に申請し、出産育児一時金の8割まで無利子で借りられます。

Q.利用する産院が「直接支払制度」を導入していないのですが、どうしたらいいでしょう?

A.直接支払制度が導入されていない病院の場合、「受取代理制度」を利用できることに。被保険者が事前に健康保険組合に申し出て、手続きをすれば、直接支払制度と同じ手配をすることが可能です。

Q.突然産気づき、大病院に運ばれ出産しました。直接支払制度の契約をしていたのと違う病院で出産したのですが、どのように手続きをすればいいのでしょうか?

A.違う病院に搬送された場合、家族が健康保険組合から「受取代理申請書」をもらい、まず、変更前の病院と変更後の病院に、「受取代理人変更届」を作成してもらいます。その後、変更前の病院から変更後の病院に通知書が渡されれば、変更後の病院に出産育児一時金が支払われます。妻は入院中なので、夫などの家族が手続きをがんばる必要があります。

Q.双子なのですが、やはり42万円しかもらえないのでしょうか?

A.子ども1人につき42万円なので、双子なら42万×2人分=84万円です。「産後申請方式」の場合は、申請書に「多胎」の証明を産院に記入してもらって下さい。

Q.入院費が42万円より安く、差額が出ました。どのように手続きをすればよいのでしょう?

A.入院費が、出産育児一時金より安かった場合、その差額は健康保険からもらえます。基本的に健康保険から申請者名義の口座への振り込みになります。健康保険から「出産育児一時金等の支給決定通知書」「差額支給のお知らせ」などの通知書が届くことが多いので、説明をよく読んで手続きを行いましょう。入っている健康保険によって手続き方法は違うので、もしわからないことがあれば、健康保険の窓口に確認しましょう。

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