特定不妊治療費助成制度

特定不妊治療費助成制度

不妊に悩む方への特定治療支援事業です。
不妊治療の経済的負担の軽減を図るため、高額な医療費がかかる、配偶者間の不妊治療に要する費用の一部を助成しています。

対象者

1.特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか、又は極めて少ないと医師に診断された法律上の婚姻をしている夫婦
2.治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満である夫婦

対象となる治療

体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」といいます)

給付の内容

1.特定不妊治療に要した費用に対して、1回の治療につき15万円(凍結胚移植(採卵を伴わないもの)等については7.5万円)まで助成する。
通算助成回数は、初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満であるときは6回40歳以上であるときは通算3回)まで。
ただし、平成25年度以前から本事業による特定不妊治療の助成を受けている夫婦で、平成27年度までに通算5年間助成を受けている場合には助成しない。

2.1のうち初回の治療に限り30万円まで助成。(凍結胚移植(採卵を伴わないもの)等は除く)

3.特定不妊治療のうち精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術を行った場合は、(1)及び(2)のほか、1回の治療につき15万円まで助成。(凍結杯移植(採卵を伴わないもの)は除く)

所得制限

730万円(夫婦合算の所得ベース)
※所得と収入は違います。場合によりますが、収入にすると約940万円です。

事業実施主体

都道府県、指定都市、中核市(厚生労働省は、都道府県、指定都市、中核市に事業の費用を補助しています)

年齢と申請時期に注意して早めの準備を心掛けましょう。

詳しくはお住まいの地域の担当窓口にお問い合わせください。