【熊本地震】住宅被害への役立つ制度をまとめました(見舞金、修理解体費用の補助等)

2016/08/05

地震により住宅に被害があった方へ、見舞金の支給や、修理・解体費用の補助・貸付をしてくれる取り組みもあります。
貸付は無利子のものもありますので、状況に合わせて活用されてはいかがでしょうか。

【日本財団住宅損壊見舞金の支給】
住宅(非住家や事業所を除く)が全壊、大規模半壊した世帯に対し、日本財団が住宅損壊見舞金を支給しています。詳しくは日本財団事務センター(03-6435-5751)にお問い合わせください。

【災害援護資金の貸付】
地震により住居や家財に被害を受けた場合に被害の種類や程度に応じて、災害援護資金の貸付が受けられます。償還期限は、据置期間(3年)を含め10年です。据置期間中は無利子ですが、据置期間経過後の利率は年3%です。
詳しくは、お住まいの市町村にお問い合わせください。

【生活福祉資金(住宅補修費・災害援護費)の貸付】
低所得世帯、障害者世帯、介護等を要する高齢者世帯に対して、住宅の補修等のための資金(250万円以内)や災害により臨時に必要な経費(150 万円以内)の貸付が行われます。
償還期限は、据置期間(2年以内)終了後、20年以内とされています。また、連帯保証人がいる場合は無利子です。詳しくは、お住まいの市町村社会福祉協議会にお問い合わせください。
※緊急小口資金の貸付は、6月17日をもって終了しました。

【被災住宅の応急修理】
地震により住宅が半壊又は大規模半壊の被害を受け、自ら修理する資力のない世帯に対し、被災した住宅の居室、台所、トイレ等日常生活に必要不可欠な最小限度の部分を、市町村が業者に依頼し、一定の範囲内で応急的に修理します。応急仮設住宅として提供する民間賃貸住宅の修理についても対象となる場合があります。
※1世帯当たり57万円6千円が上限となります。
※以下の全ての要件を満たす方(世帯)が対象になります。
・当該災害により半壊又は大規模半壊の住家被害を受けたこと(全壊の住家は、応急修理をすることにより居住が可能である場合は対象)
・応急仮設住宅(民間賃貸住宅含む)を利用しないこと
・自ら修理する資力がないこと(半壊の方)
※詳しくは、市町村の窓口にお問い合わせください。

【被災住宅の解体・処理費用の補助】
地震により半壊以上の被害を受けた住宅等について、市町村が解体・処理を行う場合の費用が補助されます。市町村が事業主体となりますが、緊急やむ得ないもので特に必要と市町村が認めた場合は、個人が行った解体・処理についても対象となることがあります。契約日によっては対象とならないことがありますので、契約前に市町村に御確認ください。

【被災住宅の補修や再建に関する相談】
被災住宅の補修や再建に関して、住宅リフォーム・紛争処理センターが「住宅補修専用・住まいるダイヤル」を開設しています。補修等の必要性の判断、事業者の紹介、建築士の派遣については、0120-330-712(平日10時~17時)にお問い合わせください。

【住宅の建設、補修等の融資】
自然災害により自宅に被害を受けられた方に対して、金利等を優遇した建設資金、購入資金または補修資金を融資しています。詳しくは、住宅金融支援機構にお問い合わせください。
・住宅金融支援機構お客様コールセンター:0120-086-353(通話料無料)
各金融機関においても、被災者向けの特別融資を行っております。詳細は、各金融機関にお問合せください。