ひとり親家庭で、賃貸住宅にお住まいの方に手当を支給
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ひとり親家庭住宅手当とは
ひとり親家庭住宅手当のご案内です。
対象者
本市に居住し、かつ本市の住民基本台帳に記録されているひとり親家庭の世帯主で、自ら居住するための住宅(貸間を含む)を借り受け、次のいずれかに該当する20歳未満までの児童を養育している父母又は養育者の方は、申請により支給します。ただし、所得制限があります。
1.父または母が婚姻(事実婚)を解消した後、父または母と生計を同じくしていない児童
2.父または母が死亡した児童
3.父または母が規則で定める程度の障がいの状態にある児童
4.父または母の生死が明らかでない児童
5.父または母が引き続き1年以上遺棄されている児童
6.父または母が配偶者からの暴力により裁判所からの保護命令を受けている児童
7.父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
8.婚姻(事実婚を含む)によらないで生まれた児童
注記:生活保護法の規定による保護などを受けている場合を除く手当月額
家賃1万円を超えた額に対し、月額1万5,000円を限度として支給
ひとり親家庭住宅手当に関するお問い合わせ
こども課
郵便番号279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所2階)
電話:047-712-6424
詳しくは「詳細はこちら」からご覧ください。