身体の失われた部分や障害のある部分を補って、日常生活や働くことを容易にする用具を交付(修理)
- 障がい児
- 地域独自
補装具の給付とは
身体の失われた部分や障害のある部分を補って、日常生活や働くことを容易にする用具を交付(修理)します。なお、交付を受ける際には、福井県総合福祉相談所長の判定が必要な場合がありますので、必ず購入する前にご相談くださいね。
対象者
身体障害者(児)
利用者負担
原則1割負担です。負担が高額にならないよう、所得区分に応じて負担金の上限が設定されます。
注意事項
・補装具の種目ごとに、支給基準や障害の級などの条件があります。
・補装具の種目によっては、更生相談所の判定が必要です。
・労働災害補償、医療保険、介護保険などの他の制度で補装具の給付が受けられる場合は、その制度が優先します。
・決定を受けた後、補装具業者に利用者負担額を支払い、補装具の引渡しを受けます。申請に必要なもの
・補装具支給申請書
・身体障害者手帳
・補装具見積書
・医師意見書又は施設等意見書(補装具の種類により様式が異なります。)
・所得証明書(申請年の1月1日に転入された方のみ)
・印鑑再交付
各補装具の耐用年数が過ぎた場合は、新規に申請できます。
耐用年数以内で、修理不可能のため、新規に補装具を希望する場合は、 補装具業者の修理不可能証明書が必要な場合もあります。