生活が急変してしまった方・高校生のみ養育している世帯は申請が必要です
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低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)とは
低所得の子育て世帯に対し、5万円の給付金が支給されます。
生活が急変してしまった方・高校生のみ養育している世帯は申請が必要です。
児童手当または特別児童扶養手当を受給している住民税非課税世帯の方は申請が不要です。対象
住民税非課税の子育て世帯(その他低所得の子育て世帯)で18歳未満の児童(障害児の場合は20歳未満)
① 令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で住民税非課税の方
② 上記以外の方(例.。高校生のみ養育している方、収入が急変した方)
③新型コロナウイルスの感染症の影響を受けて家計が急変するなど児童扶養手当を受給している方と同じ水準になっている方。支給額
児童一人当たり一律5万円
申請方法
①の方は申請不要
②・③の方は申請が必要
申請書に振込先口座などを記入しての市区町村の窓口に直接、または、必要書類とともにお住まい郵送でご提出ください。お問い合わせ
コールセンター:0120-400-903(受付時間:平日9:00~18:00)
詳しい申請方法は、お住まいの市区町村の「子育て世帯生活支援特別給付金担当窓口」までお問い合わせください。
詳細はこちら(PDF)