夫婦でそろって不妊検査を受けた場合の検査費用の一部を助成する制度
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広島県不妊検査費助成事業とは
なかなか赤ちゃんを授からないとお悩みの方への新たな支援として,夫婦でそろって不妊検査を受けた場合の検査費用の一部を助成する制度がスタートしました。
不妊症かどうか診断を受け,適切な治療を開始するには,早めに夫婦そろって検査を受けることがたいせつです。
「もしかして不妊かも?」とお悩みの方は,不妊検査から始めてみませんか?
※不妊検査が終了する前に,不妊治療を開始した場合は,その開始の日を持って,対象となる不妊検査が終了したとみなし,以後の検査は助成対象となりません。
※この制度以外にも、「特定不妊治療費」の助成や、各市町村で独自に行っている助成もあります。併せてご利用ください。広島県不妊検査費助成対象者
夫婦がともに不妊検査を開始した場合で、次のどちらの要件にも該当する方
1.検査開始時に法的に婚姻している夫婦で,申請日に広島県内に住所を有すること
2.検査開始時点の妻の年齢が35歳未満の方
※「夫婦が共に」とは,夫婦が別々の医療機関で検査を受けた場合も対象となりますが,夫婦のうちどちらか早い方の検査の開始から,概ね3か月以内にもう一方の検査を開始した場合に限ります。助成対象となる不妊検査
不妊症の診断・治療のため医師が必要と認める一連の不妊検査及び一般不妊治療に係る費用(医療保険適用の有無は問いません。)
一般不妊治療とは
体外受精や顕微授精を除く不妊治療のことをいいます。
例:タイミング療法,薬物療法,手術療法,人工授精など助成対象期間
不妊検査開始から2年以内
助成額
助成対象費用に掛かる自己負担額の1/2(上限5万円)
※千円未満切捨て申請期限
次のいずれかに該当した日の翌日から起算して2か月以内
・不妊検査・一般不妊治療に係る自己負担額が10万円を超えた時
・不妊検査・一般不妊治療を終了した時
・不妊検査・一般不妊治療開始日から2年を経過した時助成回数
一組の夫婦につき1回限り
申請書類
1.不妊検査費助成事業申請書(様式第1号)
2.不妊検査費助成申請に係る証明書(様式第2号)
3.戸籍謄本(原本)
4.住民票(原本。世帯員全員記載のもので,申請日の3か月以内に発行されたもの)
5.医療機関の領収書(写し可)
6.振込先口座の通帳写し(口座番号・口座名義人・銀行本支店コード等が記載されているページ)
※申請様式は,各申請窓口で配布しています。また下記「手続きなどの詳細はこちら」のリンク先のホームページからもダウンロードできます。
※この事業は,「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(いわゆるマイナンバー法)」の対象外事務です。添付書類(住民票等)は、すべて個人番号(マイナンバー)の記載のないものをご用意ください。申請窓口
申請書類をお住まいの市町の窓口にご提出ください。(郵送でも受け付けます。)
※詳しくは「手続きなどの詳細はこちら」をご覧ください。