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不育症治療支援事業

不育症の検査および治療に要する費用の一部を助成

  • 医療
  • 地域独自

不育症治療支援事業の説明

不育症治療支援事業とは

神戸市では、不育症の検査および治療に要する費用の一部を助成し、不育症の治療等を行うご夫婦を支援します。

不育症治療支援事業のご案内(令和4年度版パンフレット)(PDF:386KB)

【お知らせ】絨毛染色体検査について検査日が2022年9月30日のものまで助成対象となります。
      (2022年10月1日以降実施のものは助成対象外です。)

対象者
・2回以上の流産や死産、早期新生児死亡の既往があると医師に診断されている事。
・神戸市内に住所がある法律上の婚姻をしている夫婦である事。
 (住民票が神戸市にある期間の治療である事、及び治療開始時に法律上の婚姻関係にあることが必要です。)
・申請にかかる治療等を行った期間の初日に置ける妻の年齢が43歳未満であること。
 (ただし申請年度の4月1日時点で43歳の方は対象外となりますので、申請日にご留意ください。)
・夫と妻の前年(1月から5月までの申請については前々年)の所得の合計が400万円未満であること。
・他の自治体が実施する不育症の治療等の助成を受けていないこと。

不育症治療支援事業における所得金額の計算表(PDF251KB

対象検査および治療(PDF:80KB)
 

お問い合わせ先

区役所保健福祉課
・東灘区役所 841-4131(代)
・灘区役所 843-7001(代)
・中央区役所 335- 7511(代)
・兵庫区役所 511-2111(代)
・北区役所 593-1111(代)
・北神区役所 981- 1748(直)
・長田区役所 579-2311(代)
・須磨区役所 731-4341(代)
・北須磨支所 793- 1414(直)
・垂水区役所 708-5151(代)
・西区役所 940-9501(代)
・玉津支所 965-6400(代)
・こども家庭局家庭支援課母子保健担当(※) 322-6513(直)
こども家庭局家庭支援課母子保健担当では郵送以外の申請受付は行っておりません。

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