精神障害を患っている事を証明する手帳。各種補助が受けられる
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精神障害者保健福祉手帳とは
精神障害者保健福祉手帳は、一定程度の精神障害の状態にあることを認定するものです。精神障害者の自立と社会参加の促進を図るため、手帳を持っている方々には、様々な支援策が講じられています。
対象となる方
何らかの精神疾患(てんかん、発達障害などを含みます)により、長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方を対象としています。
対象となるのは全ての精神疾患で、次のようなものが含まれます。
・統合失調症
・うつ病、そううつ病などの気分障害
・てんかん
・薬物やアルコールによる急性中毒又はその依存症
・高次脳機能障害
・発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等)
・その他の精神疾患(ストレス関連障害等)
ただし、知的障害があり、上記の精神疾患がない方については、療育手帳制度があるため、手帳の対象とはなりません。(知的障害と精神疾患を両方有する場合は、両方の手帳を受けることができます。)
また、手帳を受けるためには、その精神疾患による初診から6ヶ月以上経過していることが必要になります。
〇精神障害者保健福祉手帳の等級は、1級から3級まであります。
1級:精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの(概ね障害年金1級に相当)
2級:精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの(概ね障害年金2級に相当)
3級:精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの(概ね障害年金3級に相当)精神障害者保健福祉手帳を持っていると、次のようなサービスが受けられます
〇全国一律に行われているサービス
・公共料金等の割引
・NHK受信料の減免
・ 税金の控除・減免
・所得税、住民税の控除
・相続税の控除
・自動車税・自動車取得税の軽減(手帳1級の方)
・生活福祉資金の貸付
・手帳所持者を事業者が雇用した際の、障害者雇用率へのカウント
・障害者職場適応訓練の実施
※自立支援医療(精神通院医療)による医療費助成や、障害者自立支援法による障害福祉サービスは、精神障害者であれば手帳の有無にかかわらず受けられます。
〇地域・事業者によって行われていることがあるサービス
公共料金等の割引
・鉄道、バス、タクシー等の運賃割引
※なお、JRや航空各社は現時点では対象になっていません。
・携帯電話料金の割引
・上下水道料金の割引
・心身障害者医療費助成
・公共施設の入場料等の割引
〇手当の支給など
・福祉手当
・通所交通費の助成
・軽自動車税の減免
・公営住宅の優先入居申請の方法
・申請は、市町村の担当窓口で行ってください。
・申請は、家族や医療機関関係者等が代理で行うこともできます。
・申請すると、各都道府県・政令指定都市の精神保健福祉センターにおいて審査が行われ、認められると手帳が交付されます。(なお、年金証書等の写しが添付されていれば、必ず手帳が交付されます。)申請に必要なもの
1.申請書
2.診断書又は、精神障害による障害年金を受給している場合は、その証書等の写し
※診断書は、精神障害の初診日から6か月以上経ってから、精神保健指定医(又は精神障害の診断又は治療に従事する医師)が記載したもの。(てんかん、発達障害、高次脳機能障害等について、精神科以外の科で診療を受けている場合は、それぞれの専門の医師が記載したもの。)
3.本人の写真手帳を更新する
手帳の有効期限は交付日から2年が経過する日の属する月の末日となっています。
2年ごとに、診断書を添えて、更新の手続きを行い、障害等級に定める精神障害の状態にあることについて、都道府県知事の認定を受けなければなりません。
更新の際に必要な書類や提出場所は新規申請のときと同じです。手帳を紛失・破損した場合
紛失・破損したときは、市役所・町村役場に以下の物を提出してください。
1.記載事項変更届・再交付申請書
2.顔写真(縦4cm×横3cm、申請日前1年以内に、無帽で上半身を撮影したもの)
3.破けたりまたは汚れてしまった手帳手帳を持つことのデメリットは?
手帳を持つことで不利益が生ずることはありません。また、障害が軽減すれば、手帳を返すことや、更新を行わないこともできます。手帳を持つことで、各種の割引やサービスを受けることができますので、ぜひためらうことなく申請されてはいかがでしょうか。