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阪南市不妊不育治療費助成事業

不妊及び不育の治療及び検査に要する費用の一部を助成する事業

  • 医療
  • 地域独自

阪南市不妊不育治療費助成事業の説明

阪南市不妊不育治療費助成事業とは

令和4年4月1日以降の不妊及び不育の治療及び検査(以下、「不妊治療等」)に要する費用の一部を助成する事業を実施します。
助成の対象者や対象となる治療等については以下のとおりです。
阪南市不妊不育治療費助成事業について(制度案内) (PDFファイル: 138.2KB)

対象者

以下の要件のすべてを満たす方
1.治療開始日において、法律上の婚姻をしている夫婦または婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係にある者(以下「事実婚」という。)※であること。
2.治療日及び申請日ともに、阪南市に住所を有する者であること。
3.治療の開始日において、妻の年齢が43歳未満であること。
4.治療期間治療期間中及び申請日において、夫婦または事実婚のいずれもが医療保険各法に規定する被保険者、組合員又は被扶養者であること。
※事実婚関係に関する申立書(様式第3号)の提出が必要です。 

助成対象の不妊治療等

医療機関において、医師が必要であると認めた対象者に対し実施される不妊治療等が対象です。ただし、令和3年度から継続の大阪府の特定治療支援事業及び不育症検査費用助成事業により助成の対象となる不妊治療等は除きます。
・大阪府の助成制度の詳細については、下記リンク先をご覧ください。
・入院時の室料差額、食事代、通院に要する交通費、文書料その他直接不妊治療等に関係のない費用は除きます。
・他制度の助成を受けている場合は、その助成額を除いた自己負担額を対象とします。限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額限度額認定証の提出が必要です。
大阪府の不妊・不育症対策事業(大阪府ウェブサイト)

 

助成回数及び助成金の額

助成回数:1年度につき1回
助成金額:1人当たり5万円を限度とする。
ただし、同一の対象者に対する助成の回数は、通算6回を限度とする。

申請方法

以下のものを阪南市立保健センターに提出してください。
1.阪南市不妊不育治療費助成事業利用申請書(様式第1号)
2.阪南市不妊不育治療費助成事業受診等証明書(様式第2号)
3.被保険者証(写し)
4.医療機関が発行した治療に係る費用の領収書及び明細書(原本)
5.その他治療に係る費用の支払いを証する書類(原本)
6.事実婚関係に関する申立書(様式第3号)【事実婚の場合】
7.限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額限度額認定証(写し)【他制度の助成を受けている場合】

申請期限

治療等を受けた日に属する年度の3月末日又は治療が終了した日の翌日から起算して14日までのいずれか遅い日まで。
 

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