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東大阪市不妊に悩む方への特定治療支援事業

不妊治療(体外受精・顕微授精)を受けた方の治療費の一部助成を行っています

  • 医療
  • 地域独自

東大阪市不妊に悩む方への特定治療支援事業の説明

東大阪市不妊に悩む方への特定治療支援事業とは

2022年度をもって、「不妊に悩む方への特定治療支援事業」は廃止となりますので、2023年4月1日以降の申請は受付できません。

2022年度経過措置の申請期限について

令和5年(2023年)3月31日(金曜日) 17時30分まで(郵送不可)
2022年度をもって、「不妊に悩む方への特定治療支援事業」は廃止となりますので、2023年4月1日以降の申請は受付できません。

申請期限までに提出できない場合は、事前に最寄りの保健センターまでご連絡のうえ、先に提出できる書類を期間厳守でご提出ください。
なお、上記申請期限までに終了しない治療については、2023年3月31日までに支払った費用のみ助成対象となります。

・治療終了日とは、医師による妊娠判定検査を行った時点(妊娠の有無は問いません)、またはその時点にいたるまでに医師の判断でやむを得ず治療を中断した時点となります。なお、「採卵準備中の体調不良等による中止」「卵胞が発育しない」「排卵終了のため中止」など採卵に至らない場合は助成対象外です。

助成対象者

~次の要件のすべてを満たす方に助成します~
1.体外受精または顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか又極めて少ないと医師に診断されていること
2.市長が指定する「医療機関」で治療を受けたこと(治療が終了していること)(市外の医療機関については、所在地の自治体が指定した「指定医療機関」であれば、可)
3.次にあげる治療法でないこと
(ア) 夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供による医療行為
(イ) 代理母(夫の精子を妻以外の子宮に医学的な方法で注入して、妊娠・出産してもらい、その子どもを当該夫婦の子どもとする。)
(ウ) 借り腹(夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの。)
4.治療開始日の時点で婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしており、かつ申請時点で東大阪市内に住所を有する夫婦であること
5.治療開始日(※2)の時点で妻の年齢が43歳未満であること(特例により新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期した場合は2020年3月31日の時点で(妻)の年齢が42歳であり、治療開始日の時点で44歳未満であること)
ただし、2021年1月の拡充より対象となった方(所得制限を超過する方・事実婚関係にある方)は年齢特例はありません。
※2 治療開始日とは、採卵準備のための投薬開始日もしくは以前に行った体外受精または顕微授精により作られた受精胚によ る凍結移植のための投薬開始日となります。なお、自然周期で採卵を行う場合には、投薬前の卵胞の発育モニターやホルモン検査等を実施した日が治療開始日となります。ただし、主治医の治療方針に基づき採卵前に男性不妊治療を行った場合の治療開始日は、男性不妊治療の治療開始日となります。
6.東大阪市または他の自治体(都道府県・政令指定都市・中核市)が実施する不妊に悩む方への特定治療支援事業の助成を規定回数以上受けていないこと。(これ以外の自治体事業は、対象ではありません)

助成額

1回の治療に対する助成の上限額は、治療ステージ「A」、「B」、「D」、「E」は30万円まで、治療ステージ「C」、「F」は10万円までです。

男性不妊治療の助成について

特定不妊治療に至る過程の一環として、精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術(精巣内精子回収法(TESE)、精巣上体内精子吸引法(MESA)、精巣内精子吸引法(TESA)又は経皮的精巣上体内精子吸引法(PESA))を行った場合に、30万円まで助成します。(治療ステージCを除く)
・特定不妊治療費助成の妻の助成上限回数(6回もしくは3回)の範囲内で、申請できます。
・指定医療機関又は指定医療機関から紹介等をされた医療機関において手術を受けたことが必要です。
・助成対象費用は、医療保険が適用されない手術代及び精子凍結料です。
(※)特定不妊治療費が助成の対象とならなかった場合は、本医療費についても助成の対象とはなりません。
(※)本医療費について単独での助成申請は原則できません。特定不妊治療費助成の申請と同時に申請することが必要です。ただし、主治医の治療方針に基づき採卵準備前に男性不妊治療を行ったが、精子が採取できず治療を中止した場合に限り、男性不妊治療単独での助成の対象とします。

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