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自立支援医療費(育成医療)支給認定

健康保険法で対象としている医学的処置・薬剤または治療材料)の給付を行っています

  • 医療
  • 地域独自

自立支援医療費(育成医療)支給認定の説明

自立支援医療費(育成医療)支給認定とは

手術等の治療により身体上の障害が軽くなり、日常生活が容易に行えるように、治療が必要な児童(18歳未満)に対して指定自立支援医療機関において医療(健康保険法で対象としている医学的処置・薬剤または治療材料)の給付を行うものです。(市町村民税所得割額等に応じて費用の一部負担があります)

自立支援医療費(育成医療)の支給認定申請は、事前申請が原則であり、治療を開始するまでに受給者証の交付を受ける必要があります。やむを得ない事情で申請手続きが遅れた方々については、治療期間中の方に限り3週間の緩和措置がありますが、遅くとも治療開始後3週間以内に、居住地の保健センターで申請手続きを済ませてください。

申請に必要な書類・手続きの流れなど、くわしいことは保健所・保健センターまでお問合せくださいね。

お問合せ

東大阪市健康部保健所 母子保健課
電話: 072(970)5820
ファクス: 072(960)3809

 

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