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難聴児特別補聴器の購入に要する費用の一部を支給します

言語及び生活適応訓練を促進するため、特別補聴器の購入に要する費用の一部を支給します

  • 医療
  • 地域独自

難聴児特別補聴器の購入に要する費用の一部を支給しますの説明

難聴児特別補聴器の購入に要する費用の一部を支給しますとは

言語及び生活適応訓練を促進するため、特別補聴器の購入に要する費用の一部を支給します。
必ず補聴器を購入する前に申請してくださいね。

対象児童

東大阪市に在住し、両耳ともに聴力レベルが41デシベル以上で、身体障害者手帳の交付対象とならない難聴児。

支給される金額

補聴器の購入に要する費用の額(別途基準額の範囲内)の3分の2。
(自己負担額)購入費用の3分の1。
必ず補聴器を購入する前に申請する必要があります。

申請窓口

・東福祉事務所 高齢・障害福祉係
電話:072-988-6628 ファクス:072-988-6671
・中福祉事務所 高齢・障害福祉係
電話:072-960-9285 ファクス:072-964-7110
・西福祉事務所 高齢・障害福祉係
電話:06-6784-7980 ファクス:06-6784-7677

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