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留守家庭児童会「なかよし会」

小学1年生~3年生を対象に留守家庭の児童を育成支援してくれます

  • 保育・教育
  • 地域独自

留守家庭児童会「なかよし会」の説明

留守家庭児童会「なかよし会」とは

留守家庭児童会は通称「なかよし会」といい、昼間保護者が就労などで育成できない留守家庭の児童(小学1年生から3年生まで、要配慮児は6年生まで)を対象に、小学校と連携し、子育て支援の一環として実施しています。

入会要件

児童会のご利用にあたっては、下記の要件の両方を満たすことが必要です。
(1)池田市内に在住する小学1年生から3年生までの児童(要配慮児は6年生まで)である。(要配慮児は、療育手帳・身体障害者手帳の交付を受けている、あるいは特別支援学級に在籍している児童で、集団生活ができること)
(2)全ての保護者および同居の親族(同一家屋に住む場合)などが次の事由により、放課後に児童を育成できないと認められる場合。
・居宅外で労働(※)することを常態としている、またはその予定(勤務先が内定している)である。
・居宅内で当該児童と離れて、労働(※)することを常態としている、またはその予定である。

※ここでの「労働」とは、週4日以上、1日4時間以上、放課後(午後3時以降)に就労していることです。保護者が育児休業を取得中・求職中の方は、原則として入会の対象になりません。
・妊娠中または出産後、間もない状態である。(産前6週間、産後8週間以内)
・疾病にかかり、もしくは負傷し、または精神あるいは身体の障害者手帳(1級、2級 又は療育手帳)を有している。
・長期にわたり疾病にかかった状態にあるか、または精神あるいは身体に障がいを有する同居の親族などを常時介護している。
・震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたっている。

留守家庭児童会「なかよし会」保育料

17時までの方:月額6,000円
19時までの方(延長保育申込者):月額9,000円
※同一世帯からの2人目以降の児童については、半額減免の制度がありますので、「減免制度」をご確認ください。

減免制度

生活保護受給世帯や市民税非課税世帯(所得割非課税世帯含む)の児童、同一世帯からの2人目以降の入会児童については、保育料及び延長保育料の減免を申請することができます。
申請される場合は、「留守家庭児童会保育料減免申請書」に必要な証明書を添付の上、提出してください。年度途中で申請される場合は、申請月から減免します。申請前へ遡っての還付は行いませんのでご注意ください。

開設日・時間および開設しない日

開設日・時間

【平日】放課後から17時まで
【土曜日・学校代休日および学校長期休業日】午前8時30分から17時まで
延長保育申込者は午後7時まで利用できます。(土曜日を除く)
ただし、別途の保育料負担・保護者のお迎えが必要です。

開設しない日

1.日曜日および「国民の祝日に関する法律」に規定する休日
2.盆(8月12日から8月15日)
3.年末・年始(12月29日から1月3日)
4.その他市長が必要と認める日
その他、緊急時や学校の運営などにより、上記にかかわらず帰宅させることがあります。

開設場所

市内の全ての公立小学校・義務教育学校内に設置しています。
設置・運営主体は、池田市子育て支援課です。
 

 

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