結核児童に対して医療費と療養に必要な日用品支給などの補助があります
- 医療
結核児童療育給付とは
結核にかかっている18歳未満の児童に対し、以下を支給する制度です。
支給されるもの
・指定医療機関における入院医療にかかる療育の給付(医療給付)
・学習に必要な物品(学習用品)
・療養生活に必要な物品(日用品)
※ただし、所得に応じて自己負担が必要です。対象となる方
結核の児童で、その治療に特に長期間を要する方で、医師が入院を必要と認めた方が対象です。
※医療費助成を受けることのできる医療機関は、全国の指定された療育機関になります。手続き
お住まいの地域の福祉保健センター・保健所・役所に申請してください。
※都道府県によって違います申請に必要な書類
1.療育給付申請書
2.療育給付意見書
3.世帯調書
4.所得税額を証明するもの(前年分の家族全員分)※詳しくはお問い合わせください
5.印鑑
6.健康保険証(申請されるお子さんの名前が入っているもの)
※詳しくは、お住まいの市・区役所、町・村役場・保健所に「結核児童療育給付を受けたい」とお問い合わせください。