府の助成金を控除して残る自己負担額について、年間8万円を限度として治療費を助成
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不妊治療の助成とは
子どもを望み特定不妊治療を行っているかたで、保険外診療である体外受精及び顕微授精に要した治療費のうち、府の助成金を控除して残る自己負担額について、年間8万円を限度として治療費の助成します。
・貝塚市特定不妊治療助成交付金事業のご案内 (PDF: 126.9KB)