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高等教育の負担軽減策

大学在学中は授業料を支払わず、卒業後に、所得に応じて支払う制度 ※2023年3月31日に少子化対策のたたき台で発表されました

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高等教育の負担軽減策の説明

高等教育の負担軽減策とは

大学や大学院在学中は授業料を支払わず、卒業後に、所得に応じて支払う制度を、令和6年度から修士課程の大学院生を対象に先行導入するとしています。

2023年4月4日:文部科学省は、大学などの授業料減免と給付型奨学金をセットで行う「高等教育の修学支援新制度」について、年収中間層の子ども3人以上の世帯へ支援を拡大するため、対象となる年収上限を現行の約380万円から600万円に引き上げると発表しました。

 

高等教育の負担軽減策 概要

具体的内容は以下の4つです。
①すでに奨学金を借りていて今、返済している人が月々の返済額を減らすことができる制度について、利用可能な年収を現在の「325万円以下」から「400万円」に引き上げるとともに、出産した際や、3人以上の子どもがいる世帯などについては、さらなる対応を行うことを検討しています。

②現在、一定以下の世帯年収の家庭から大学などに進学する子どもを対象に行っている授業料の減免や返済不要の奨学金の給付について、3人以上の子どもがいる世帯については、2024年度から年収およそ600万円以下の中間層にまで対象を広げます。

③学費が高い理工農系の学部などについては3人以上の子どもがいる世帯でなくても中間層に拡充します。

④卒業後に授業料を「後払い」とする制度を新たに設け、まずは大学院の修士段階の学生を対象に2024年度から導入します。
授業料の後払いは、年収が300万円程度に達したら始まりますが、子どもが2人以上いる場合は、年収400万円程度までは支払いが始まらないようにするということです。

高等教育の負担軽減策 いつから

政府は2024年度の実施を計画しているようですが、2023年6月の「骨太の方針発表」までに詳細を決めるようです。
イクハクでも新しい情報が入り次第お伝えしていくようにします。

高等教育の修学支援新制度 概要

大学などの授業料減免と給付型奨学金をセットで行う制度です。

高等教育の修学支援新制度 いつから

2024年4月から新制度を開始します。

高等教育の修学支援新制度 新たな適応拡大とは何?

①子ども3人以上の世帯などへの支援拡大のため、対象となる年収上限を現行の約380万円から600万円程度に引き上げます。
②私立の私立の理工学部や農学部系への進学については、文系との授業料の差額を支援する。

下記画像をご覧ください。

給付型奨学金と授業料の対象が拡大


大学院授業料の後払い制度の創設とは

後払いにできる額の上限は、国公立は国立の標準的な授業料(年約54万円)、私立については平均的な私立の授業料とする予定です。

大学院授業料の後払い制度 対象者の条件は?

卒業後、返済が始まる年収を単身の場合は300万円程度から、子が2人いる場合は400万円程度からとし、返済額は課税所得の9%とします。

大学院授業料の後払い制度 いつから

2024年4月から制度を開始します

奨学金の減額返還制度 改定とは

貸与型奨学金で月々の返済額を減らす減額返還制度は、利用可能な年収上限を現行の325万円以下から400万円以下に引き上げます。

奨学金の減額返還制度 いつから

2024年4月から制度を開始します

 

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