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こども医療費助成制度

12歳までの子どもの医療費自己負担は所得制限なしで1日500円

  • 医療
  • 地域独自

こども医療費助成制度の説明

こども医療費助成制度とは

こどもに係る医療費の一部を助成します。
健康保険証を使って医療機関などを受診したとき、保険診療が適用された医療費及び訪問看護利用料の自己負担の一部を助成しています。

こども医療費助成対象

大阪市内に住んでいる国民健康保険や被用者保険に加入している、0歳から18歳(18歳に達した日以後における最初の3月31日)までのこども

所得制限

・0歳から12歳(小学校修了)まで
所得制限なし

・12歳(中学校就学)から18歳(18歳に達した日以後における最初の3月31日)まで
対象となるこどもの父又は母等(どちらか所得の高い方)の所得に制限があります。

※対象となるこどもが国民健康保険の世帯主や国民健康保険組合の組合員、それ以外の健康保険の被保険者、組合員若しくは加入者になっている場合や、婚姻している場合は、父又は母などの所得確認を行いません。

助成を受けることができない方

1.生活保護を受けている方
2.児童福祉施設等に措置入所されている方
3.その他国等の公費負担によって、医療費の全額支給を受けることができる方
4.重度障がい者医療費助成制度により医療証の交付を受けている方
5.ひとり親家庭医療費助成制度により医療証の交付を受けている方
6.保護者の所得が上記の所得制限額以上の方

こども医療費助成自己負担額

医療費、訪問看護利用料

1医療機関ごと 1日当たり 最大500円(月2日まで)
・3日目以降のご負担はありません。
・複数の医療機関にかかる場合は、1つの医療機関ごとに1日最大500円のご負担となります。また、同一医療機関であっても、「入院」と「通院」、「歯科」と「歯科以外」はそれぞれ別計算となります。(1日のご負担が500円に満たない場合は、その額)
・院外処方箋で薬局を利用した場合、薬局でのご負担はありません。(ただし、容器代等保険の対象とならない費用は除きます。)
・入院時の室料の差額、紹介状なしで大病院を受診したことにより発生した費用、その他保険給付に含まれないもの等は、助成の対象とはなりません。

入院時の食事療養にかかる自己負担(標準負担額)

※ただし、身体障がい者手帳1級・2級の交付を受けた方、重度の知的障がい者の方及び身体障がい者手帳3級から6級の交付を受けかつ中度の知的障がい者の方については、別途制度により助成の対象となる場合があります。(平成30年11月から助成対象者の範囲が変更となり、課税世帯の方は対象外となります。)

こども医療費助成制度申請方法

お住まいの区の保健福祉センター医療助成業務担当(区役所内)へ申請。

申請に必要なもの

・健康保険証(対象となるこどもの名前が入ったもの)
・申請者の本人確認書類

 ※申請者ご本人からの申し出 (申請書下部に同意欄があります)に基づき、大阪市は「こども医療費助成」の資格認定のために申請者の配偶者等の課税情報など公簿を閲覧しますのでご家族に十分説明ください。
※市外から転入された方には、所得証明書など必要な書類を提出していただくことがあります。(0歳~6歳(未就学児)についても所得証明書が必要です。)
※マイナンバーを利用した所得確認も行っております。その場合は、保護者ご本人の同意書、添付書類として保護者の本人確認書類と番号確認書類が必要です。窓口に保護者以外の方(代理人)がこられる場合は、委任状が必要になります。

変更の届出が必要な場合

・住所が変わったとき
・氏名などに変更があったとき
・父又は母などの所得に変更があったとき、又は、所得の高い方が変わったとき
・加入している健康保険の種類や内容に変更があったとき
・生活保護を受けたとき
・児童福祉施設に措置入所されたとき
・交通事故など第三者の行為による負傷などで医療証を使用し治療を受けたとき
・医療証を破損もしくは紛失したとき
・重度障がい者医療費助成制度又はひとり親家庭医療費助成制度に制度変更するとき

※資格がなくなってから医療証を使用し診療などを受けたとき及び申請内容に誤りがあったときなどは、その助成額を返還していただくことがあります。

お問合せ先

資格の申請については、お住まいの区の保健福祉センター医療助成業務担当課へご相談ください。
資格の申請:お住まいの区の保健福祉センター医療助成業務担当(区役所内)

医療費の払い戻しについては、大阪市医療助成費等償還事務センターへご相談ください。
医療費の払い戻し:大阪市医療助成費等償還事務センター(電話番号:06-6351-8200)

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