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軽度・中等度難聴児に補聴器の購入費用・修理費用を助成します

補聴器の購入費または修理費の一部を支給します

  • 医療
  • 地域独自

軽度・中等度難聴児に補聴器の購入費用・修理費用を助成しますの説明

軽度・中等度難聴児に補聴器の購入費用・修理費用を助成しますとは

軽度・中等度難聴児に補聴器の購入費用・修理費用を助成します!
※購入前に必ず申請してくださいね。既に購入したものは、給付対象となりません。
大阪市難聴児補聴器購入費等支給事業のご案内(チラシ)

軽度・中等度難聴児に補聴器の購入費用・修理費用助成対象者

次の項目すべてに当てはまる方
1.大阪市内に在住する18歳未満の難聴児
2.両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満の方(身体障がい者手帳の交付対象となっていない方)
3.市民税所得割額が46万円未満の世帯に属する方

対象となる補聴器の基準

高度難聴用耳かけ型補聴器(必要に応じイヤモールド付き)
(補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(厚生労働省告示第528号)に定められたもの)

支給額及び自己負担額

補聴器を購入する場合

支給基準額(1台) 56,074円(イヤモールド付きの場合)
自己負担額 1割(ただし、生活保護受給世帯及び市民税非課税世帯は自己負担なし)

補聴器を修理する場合

支給上限額※表をご確認ください
自己負担額 1割(ただし、生活保護受給世帯及び市民税非課税世帯は自己負担なし)

申請手続き

次の必要書類をご用意の上、大阪市福祉局障がい者施策部障がい支援課(大阪市北区中之島1-3-20)へ送付してくださいね。 

必要書類

1.大阪市難聴児補聴器購入費支給申請書(様式第1号)
2.大阪市難聴児補聴器購入費支給意見書(様式第2号) (指定育成医療機関等の医師が作成したもの)
3.補聴器の見積書
4.同意書(様式第8号)
※決定に必要な税情報等については、申請者の同意(様式第8号)に基づき閲覧を行います。

・生活保護受給世帯の方
→上記1~3に加え、「生活保護適用証明書」が必要となります。

・市外から転入された方など
本年1月1日現在(1~6月にあっては前年の1月1日現在)大阪市内に在住されていない方は税情報等の閲覧はできませんので、当該年度の市町村民税課税証明書について、前居住地から取り寄せていただく必要があります。
→上記1~3に加え、世帯全員の市町村民税課税証明書が必要となります。

その他

・補聴器の耐用年数は5年です。耐用年数内に新しく補聴器を購入する場合は再支給申請はできません。
・修理費は、同一年度内に、1回限り、助成します。
・検査料・意見書作成料等は支給対象外です。

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