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小児慢性特定疾病医療費の助成

子どもの慢性特定疾病に対して医療費が助成されます

  • 医療

小児慢性特定疾病医療費の助成の説明

小児慢性特定疾病医療費の助成とは

児童福祉法に基づき、厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病にかかっている児童等について、健全育成の観点から、患児家庭の医療費の負担軽減を図るため、医療費の自己負担分の一部を公費により助成します。

2023年10月1日から医療費助成制度が変わり、助成の開始日が申請日から「疾病の状態の程度を満たしていることを診断した日等」へ前倒し可能になります。遡り期間は原則として申請日から1か月です。ただし医療意見書の受領に時間を要した、または症状の悪化等により申請書類の準備や提出に時間を要したなど、診断年月日から1か月以内に申請を行わなかったことについてやむを得ない理由があるときは、最長3か月となります。詳細は厚生労働省からのお知らせをご覧ください。
厚生労働省お知らせ

小児慢性特定疾病医療費の助成対象

(1) 大阪市に居住する18歳未満の児童で、「厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病及び当該疾病ごとに厚生労働大臣が定める疾病の状態の程度」に該当する方。
(2) 18歳到達時点で(1)の状態にあり、かつ、本事業の認定を受けている方のうち、18歳到達後も引き続き治療が必要と認められる場合には、20歳未満の方。 (18歳到達後の新規申請は対象ではありません。)

対象疾病及び状態の程度について

対象となるのは788疾病、それぞれの疾病について状態の程度を満たしている必要があります。
小児慢性特定疾病情報センターにも情報が掲載されています。

自己負担上限月額の金額・算定方法について

医療保険における世帯の市町村民税(所得割)の課税額等により、自己負担上限月額を定めます。
自己負担上限月額の金額・算定方法について

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