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大阪市特定不妊治療費(先進医療)助成事業

特定不妊治療に併せて行われる、先進医療に要する費用の一部を助成します

  • 医療
  • 地域独自

大阪市特定不妊治療費(先進医療)助成事業の説明

大阪市特定不妊治療費(先進医療)助成事業とは

不妊治療における経済的負担の軽減を図るため、令和4年度から保険適用となった体外受精や顕微授精などの特定不妊治療に併せて行われる、先進医療に要する費用の一部を助成します。助成額は、かかった費用に対して10分の7の額(上限5万円)を、通算6回(もしくは3回)を限度に助成します。詳細は、助成内容の項目をご確認ください。

特定不妊治療(先進医療)以外の不妊・不育症等に関する支援は、こちら(不妊・不育症等に関する支援について)のページを参照してくださいね。

助成対象者

次に掲げる要件を全て満たす方が、助成の対象になります。
1.申請日時点で、夫婦のうちいずれかが大阪市に住所を有すること
2.治療を開始した時点で夫婦であって、妻の年齢が43歳未満であること
3.先進医療の実施機関として厚生労働省地方厚生局へ届出又は承認されている医療機関にて治療を受けていること
4.上記3の治療は、令和4年4月1日以降に保険診療で実施された特定不妊治療と先進医療を併用したものであること
5.助成対象となる治療について、他の助成を受けていないこと

助成額

保険診療で実施された特定不妊治療と併用して行われた、先進医療に要した費用の総額に10分の7を乗じた額(上限5万円・1円未満切り捨て)を助成します。
※文書作成料、入院時の食事代・差額ベッド代など、特定不妊治療に直接関係ない費用は対象外 です。

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