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ショートステイ(短期入所生活援助事業)・トワイライトステイ(夜間養護)等事業

保育が一時的に困難なとき、施設で夜間や宿泊を伴って預けることができる

  • 保育・教育
  • 地域独自

ショートステイ(短期入所生活援助事業)・トワイライトステイ(夜間養護)等事業の説明

ショートステイ(短期入所生活援助事業)・トワイライトステイ(夜間養護)等事業とは

保護者の病気や冠婚葬祭など社会的にやむを得ない事由、あるいは保護者の仕事等の理由によりお子さんの養育が一時的に困難となった場合にご利用できますよ。
または経済的な理由により緊急一時的に母子の保護を要する時等にお子さん又は母子を児童養護施設等で一定期間、養育及び保護を行います。

短期入所生活援助(ショートステイ)事業

・保護者の病気、出産、仕事などによって家庭でお子さんの養育が一時的に困難となった家庭のお子さん、又は緊急一時的に保護を要するお母さんとお子さんが入所利用できます。入所期間は原則として7日以内です。

夜間養護(トワイライトステイ)等事業

・夜間養護は、保仕事などで帰宅が遅くなるため、または休日に不在のため、お子さんの養育が困難なときに、夕方から概ね午後10時までの通所利用、又は夜間から引き続き宿泊を伴う通所利用ができます。
・休日預かりは保護者の仕事等が恒常的に休日にわたる家庭のお子さんが日中に利用できます。

注意事項

必ず、利用前にお住まいの区役所子育て支援課に申請をして、利用決定を受けてくださいね。

問い合わせ

各区役所 保健福祉総合センター 子育て支援課
利用人数やご家庭の諸事情により受け入れに際しては子ども相談所、並びに当該の利用される施設と連絡・調整を必要としますのでご了解ください。

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