保育が一時的に困難なとき、施設に一定期間預けることができます
- 保育・教育
- 地域独自
子育て短期支援利用事業とは
児童を養育している家庭の保護者が、病気や仕事の事由などによって、家庭における児童の養育が一時的に困難となった場合や、夫の暴力により緊急一時的に保護を必要とする場合などに児童福祉施設などに一定期間、養育・保護を行いますのでご相談ください。
子育て短期支援利用事業
子育て短期支援利用事業とは
児童を養育している家庭の保護者が、病気や仕事の事由などによって、家庭における児童の養育が一時的に困難となった場合や、夫の暴力により緊急一時的に保護を必要とする場合などに児童福祉施設などに一定期間、養育・保護を行いますのでご相談ください。
※制度のリンク先は大阪市中央区