補装具費支給制度

身体障害者手帳保持者の、失われた部分や損なわれた機能を補う用具購入費と修理費を支給

  • 障がい児

補装具費支給制度の説明

補装具費支給制度とは

障害者が日常生活で必要な道具や、働く時に必要な道具などを買ったり、修理したりする時に出る補助金の制度です。

難しく言えば・・・
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障害者が日常生活を送る上で必要な移動等の確保や、就労場面における能率の向上を図ること及び障害児が将来、社会人として独立自活するための素地を育成助長することを目的として、身体の欠損又は損なわれた身体機能を補完・代替する用具について、同一の月に購入又は修理に要した費用の額(基準額)を合計した額から、当該補装具費支給対象者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(政令で定める額が基準額を合計した額の百分の十を超えるときは、基準額に百分の十を乗じた額)を控除して得た額 (補装具費)を支給する。
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※政令で定める額…市町村民税世帯非課税者以外の者:37,200円、市町村民税世帯非課税者:0円

補装具費支給の対象者

補装具を必要とする障害者、障害児、難病患者等
※難病患者等については、政令に定める疾病に限る

実施主体

市町村

補装具費支給制度の申請方法など

障害者(障害児の場合は扶養義務者)が市町村長に申請し、身体障害者更生相談所等の判定又は意見に基づく市町村長の決定により、補装具費の支給を受ける。

費用負担

1.公費負担
補装具の購入又は修理に要した費用の額(基準額)から利用者負担額(原則1割)を除した額を補装具費とし、この補装具費について以下の割合により負担。
負担割合 (国:50/100、 都道府県:25/100、 市町村:25/100)

2.利用者負担
原則定率1割負担。世帯の所得に応じ、以下の負担上限月額を設定。
〈所得区分及び負担上限月額〉
生活保護:生活保護世帯に属する者:0円
低所得:市町村民税非課税世帯:0円
一般:市町村民税課税世帯:37,200円

※ ただし、障害者本人又は世帯員のいずれかが一定所得以上の場合(本人又は世帯員のうち市町村民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合)には補装具費の支給対象外とする。
※ 生活保護への移行防止措置あり

詳しくは、お住まいの市・区役所、町・村役場にご相談ください。

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