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感染症医療費助成制度

感染症にかかった方を対象に入院の勧告・措置により入院した方に助成

  • 医療

感染症医療費助成制度の説明

感染症医療費助成制度とは

感染症に対して、感染症法に基づいて、医師は対象の感染症を診断した際に届出をすることになっています。
感染症の発生や流行を探知することができ、まん延を防ぐための対策や、医療従事者・国民への情報提供に役立てられます。

感染症とは?

一類感染症(7疾病)

エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう(天然痘)、ペスト、マールブルク病、ラッサ熱、南米出血熱

二類感染症(7疾病)

急性灰白髄炎(ポリオ)、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る。)、中東呼吸器症候群(病原体がMERSコロナウイルスであるものに限る。、)結核、鳥インフルエンザ(H5N1)(H7N9)

その他 3類~5類 指定感染症 新型インフルエンザ等感染症に分類されています

感染症医療費助成制度の対象者は?

上記の感染症にり患し、まん延を防止するため必要があると認められ、入院の勧告・措置により入院した方(医療保険等加入の有無を問いません。)

感染症医療費助成制度の医療費は?

一類・二類感染症、指定感染症、新型インフルエンザ等感染症(新型コロナウイルス感染症)に対して

認定期間中の医療に要する費用全額が助成されます
(ただし、各種医療保険等を先に適用します。)

新感染症に対して

認定期間中の医療に要する費用

※所得により1部負担がある場合があります

詳しくはお住まいの市・区役所、町・村役場にお問い合わせください。

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