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不妊不育治療助成事業

ご夫婦の経済的負担を軽減するため、検査・治療費用の一部を助成します。

  • 医療
  • 地域独自

不妊不育治療助成事業の説明

不妊不育治療助成事業とは

ご夫婦の経済的負担を軽減するため、検査・治療費用の一部を助成します。
1人につき、年度ごとに上限5万円とします。
※高額療養費や他制度の助成を受けた方は、その助成金額を控除した額とし、年度ごとに上限5万円を助成します。
「総合的不妊不育治療助成事業」申請案内 (PDFファイル: 311.9KB)

助成対象者

次の1~5の要件すべてを満たす方に助成します。
1.法律上の夫婦であること
2.医師による不妊症・不育症の検査・治療の必要があると判断された方
3.助成を受ける不妊症及び不育症の検査・治療日から申請日まで継続して田尻町に住所を有すること
4.助成を受ける妻については、検査・治療開始日が43歳未満の方
5.申請日において田尻町税の滞納がない方

助成回数

1子につき、各治療通算6回を限度とします。
(初めて治療を受ける際の治療開始日の妻の年齢が40歳以上43歳未満の場合、各治療通算3回まで)

申請期限

検査及び治療を受けた日の属する年度の3月末までが申請期限です。
※ただし、当該年度分治療が3月まである場合は4月末日までが申請期限です。申請期限内に間に合わない場合は早めにご相談ください。

助成対象となる検査・治療

次の1~4に掲げる検査・治療を助成の対象とします。
1.医療保険各法に規定する療養の給付が適応になる不妊治療
 例:タイミング療法、薬物療法、人工授精、体外受精、手術治療など
2.医療保険適用外の不妊治療
 (注意)ただし、夫婦以外の第3者からの精子、卵子又は胚の提供による不妊治療又は代理母・借り腹による治療は対象となりません。
3.治療の一環として行われる検査・治療開始前の不妊原因を調べるための検査
 (注意)不妊検査の結果、不妊症と診断されなかった場合でも、検査費用は助成の対象とします。
4.医療保険の適応の有無にかかわらず、不育症検査及び治療
 例:薬物療法、手術治療、抗体検査、染色体検査など
・入院費、食事代等の治療に直接関係ない費用は助成の対象外です。
・不妊症及び不育症の検査・治療を行う医療機関については、産婦人科・泌尿器科であれば、大阪府内府外を問わず、どちらの医療機関を受診していても助成の対象となります。
・高額療養費制度で払い戻しがあった費用については助成の対象となりません。医療費が高額になりそうなときは、限度額適用認定証をご提示ください。
・大阪府が実施する不妊・不育の助成を受ける場合は、先に大阪府への申請が必要です。

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