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不育症治療費助成事業

不育症治療に要した医療保険適用外の費用の一部を助成します

  • 医療
  • 地域独自

不育症治療費助成事業の説明

不育症治療費助成事業とは

高槻市では、医療機関で受けた不育症治療に要した医療保険適用外の費用の一部を助成します。
助成額は、1年度につき上限30万円までです。

不育症治療とは

妊娠はするけれど、流産、死産などを繰り返してしまう場合を不育症と呼び、一般的には2回連続した流産・死産があれば不育症と診断されます。不育症は、珍しい病気ではなく、早い段階で適切な診断や治療を受けることで85%以上という高い治療効果が得られ、出産できると言われています。

不育症治療費助成対象者

助成の対象となるのは、下記の条件すべてに該当する夫婦です。
1.治療日、申請日ともに高槻市に住所を有する夫婦であること(法律婚、事実婚どちらとも対象とします。ただし、事実婚については2021年10月1日以降に治療が終了したものから助成対象とます。)
2.医療機関において、不育症治療の必要があると医師に診断され、その治療を受けた夫婦であること

助成の対象となる治療

助成の対象となる治療は、医療機関において行われた保険外診療の不育症治療に係る費用とします。
保険診療と保険外診療を組み合わせて行う混合診療は対象になりません。

不育症治療費助成申請期限

助成の申請は、原則として治療が終了した日(その妊娠に関する出産あるいは流産の時点)から1年以内とします。治療終了後は、速やかに申請の手続きをしてください。

不育症治療費助成事業に関するお問い合わせ

子ども保健課
072-648-3272

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