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不育症治療費等助成事業

医療保険が適用されない不育症検査及び治療に要した費用の一部を助成

  • 医療
  • 地域独自

不育症治療費等助成事業の説明

不育症治療費等助成事業とは

妊娠はするものの、2回以上の流産や死産等の不育症に悩むご夫婦を支援するため、医療保険が適用されない不育症検査及び治療に要した費用の一部を助成します。

助成対象者:次のすべてを満たす方が対象となります。

1.検査実施日から申請日、または治療実施日から申請日までの全期間において夫婦(事実婚を含む)であること。
2.同期間、夫婦のいずれかが豊中市に住民登録があること(いずれかが豊中市外在住の場合は、申請者は市内在住の方に限ります)。
事実婚の方は、夫婦ともに豊中市内の同一住所に住民登録があり、他に法律上の配偶者がいないこと
3.2回以上の流産及び死産の既往があること。

対象となる検査(保険適用外のもの) と助成額

【対象検査】
流死産検体を用いた遺伝子検査(次世代シーケンサーを用いた流死産絨毛・胎児組織染色体検査)
上記検査を実施する医療機関として、指定医療機関として承認された医療機関は、以下のリンク先の番号29をご覧ください。

【助成額】
1回の対象検査の検査費用 7割に相当する額(1回につき上限6万円・1,000円未満は切り捨て)

対象となる治療(保険適用外のもの)助成額

・低用量アスピリン療法
・ヘパリン療法(ヘパリン在宅自己注射療法を含む)
及びこれらの治療に係る診察や検査(治療の効果や副作用をみる検査)費用
(保険医療機関で実施されたものに限る)

【助成額】
助成額:上記の検査と合わせて、1年度につき上限30万円
注:4月1日から翌年3月31日までに申請された額の合算になります。

助成回数

回数制限はありません。
なお、検査費の助成のみでの申請も可能です。

申請期限

検査・治療が終了した日の属する翌年度の6月末

申請書類

1.豊中市不育症治療費等助成事業 申請書(様式第1号)
2.豊中市不育症治療費等助成事業 受診等証明書(検査)(様式第2-1号)検査終了後、受診した医療機関で証明を受けてください。
3.豊中市不育症治療費等助成事業 受診等証明書(治療)(様式第2-2号)治療終了後、受診した医療機関で証明を受けてください。
4.不育症検査・治療等に要した費用の領収書および明細書のコピー 保険適用外の額がわかるもの。明細書については、領収書で医療保険適用外の金額がわかる場合は不要。
5.戸籍謄本 発行後3か月以内の原本(コピー不可)。豊中市に初めて申請するときのみ必要です。
6.事実婚関係に関する申立書 (事実婚の方のみ)
7.振込先の確認書類 振込口座の通帳コピー。通帳がない口座の場合は名義人・金融機関名・支店名・番号が確認できるもの。

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