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補装具費の支給

失われた身体機能を補い、日常生活を容易にする用具の購入または修理に要する費用を支給

  • 障がい児
  • 地域独自

補装具費の支給の説明

補装具費の支給とは

身体に障がいのある方や、難病患者の方の失われた身体機能を補い、日常生活を容易にする用具の購入または修理に要する費用を支給します。
※業者への発注後、又は購入後で支払い済みの場合は、対象となりませんので事前にご相談くださいね。

費用負担について

用具の種類別に定められた基準額内において原則1割が自己負担となりますが、世帯の市民税の課税状況により月額負担の上限が異なります。
(基準額を超える額については全額自己負担となります。)

申請に必要なもの

・身体障がい者手帳
・医師の意見書(指定の用紙が市役所にあります。文書料は自費負担となります。)
・見積書(後日市役所へ郵送していただいても結構です。)
・個人番号確認書類、本人(代理人)身元確認書類
・代理権の確認書類(代理人申請の場合)

一部の用具を除いて、医師の意見書、もしくは大阪府障がい者自立相談支援センターでの直接判定(要予約)が必要となります。
また、センターへ出向いて判定を受けることが困難な方を対象に、八尾市内において巡回相談を実施しています。予約が必要ですので、詳細についてはお問い合わせ下さい。
重度の身体障がいのため、在宅で寝たきりの方が病院へ行けない場合は、大阪府障がい者自立相談支援センターの医師・ケースワーカーなどが訪問し、必要な審査を行います。予約が必要ですので、詳細についてはお問い合わせください。

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