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就学前の児童通所支援に係る利用者負担の多子軽減措置

第2子以降の利用者負担額の軽減を行います

  • お金
  • 地域独自

就学前の児童通所支援に係る利用者負担の多子軽減措置の説明

就学前の児童通所支援に係る利用者負担の多子軽減措置とは

障がい児通所支援を利用している、または幼稚園等に通う児童が同じ世帯に2人以上いる場合に、第2子以降の利用者負担額の軽減を行います。

対象について

1.障がい児通所支援及び幼稚園等・・・従前の児童発達支援、医療型児童発達支援、保育所等訪問支援、幼稚園、特別支援学校の幼稚部、保育所、情緒障害児短期治療施設、認定こども園に加え、2016年4月からは、特例保育及び家庭的保育事業等も対象となりました。
2.これまでは、障がい児通所支援等に通う乳幼児の中で年齢の高い順に第1子、第2子・・・と数えておりましたが、2016年4月以降、市町村民税所得割の合算額が77,101円未満の世帯については、生計を同じくするきょうだい(※)の中で数えることとなりました。
※ 年齢は問いません。また、同居を要件としているものではなく、例えば、就学や療養のために別居していても余暇には帰省をしたり、医療費や生活費を送金したりしている場合も含まれます。

軽減対象の判定について

小学校就学前の児童について、世帯の市町村民税所得割合算額と兄または姉の数によって軽減を判定します(小学校就学後の児童は軽減の対象となりません)。

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