子供が産まれたら14日以内に出生通知表も提出しましょう!
- 妊娠
出生通知表(出生連絡票)とは
出生届とは別に出生通知表があります。
どちらもそれぞれ提出する必要があります。
提出をしなくてもよい地域が増えています。ご確認ください。出生通知表の入手・提出方法は?
母子手帳をもらう時についてくる「母と子のファイル」の中に入っています。
こちらも出生14日以内にお住いの市区町村の保健所(保健センター)宛で郵送します。出生通知表の用途は?
・保健所が行っている乳幼児健康診査や予防接種のお知らせに必要となりますので忘れずに提出しましょう。
・乳児家庭全戸訪問事業等(こんにちは赤ちゃん事業)にも必要となります。
乳児家庭全戸訪問事業等(こんにちは赤ちゃん事業)は、基本的には初めて妊娠・出産した人と、生後60日までの新生児が対象ですが、2番目以降の子でも希望すれば来てくれます。
・出生通知表は低体重児届出でもあります。2500グラム未満の低体重児の場合には、母子保健法により、出生通知票の提出が義務付けられています。低体重児(未熟児)の場合には、生育環境や病気の予防などに関して特別な支援が必要となる場合があるためです。ご注意ください。
※詳しくはお住まいの保健所にお問い合わせください。