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養育支援訪問事業

子育てに支援が必要な家庭は、助産師や保健師が無料で直接家に訪問して相談に乗ってくれます

  • 相談

養育支援訪問事業の説明

養育支援訪問事業とは

養育支援が特に必要であると判断した家庭に対し、市(区)町村から委託を受けた助産師や保健師が直接妊婦の家庭を訪問して、妊娠中の日常生活のアドバイスなどいろいろな相談をお受けする事業です。
乳幼児訪問や、○ヶ月検診などの際に役所・役場に相談してみましょう。

育児助成金白書コンテンツ「乳幼児期の育児ノイローゼ」

以下、厚生労働省のガイドラインを参考に内容をまとめました。

養育支援訪問事業の目的は?

養育支援が特に必要であると判断した家庭に、保健師・助産師・保育士等がその居宅を訪問し、養育に関する指導、助言等を行うことにより、適切な養育の実施します

養育支援訪問事業の対象は?

乳児家庭全戸訪問事業(こんにちは赤ちゃん事業)の実施結果や母子保健事業、妊娠・出産・育児期に養育支援を特に必要とする家庭に対して、支援が必要と認められる家庭の児童及びその養育者が対象です。
具体的には、以下のようなご家庭です。
・若年の妊婦及び妊婦健康診査未受診や望まない妊娠等の妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭
・出産後間もない時期(おおむね1年程度)の養育者が、育児ストレス、産後うつ状態、育児ノイローゼ等の問題によって、子育てに対して強い不安や孤立感等を抱える家庭
・食事、衣服、生活環境等について、不適切な養育状態にある家庭など、虐待のおそれやそのリスクを抱え、特に支援が必要と認められる家庭
・児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により、児童が復帰した後の家庭

養育支援訪問事業の訪問支援をする人の決まり事は?

・訪問支援者は、中核機関において立案された支援目標、支援内容、方法、スケジュール等に基づき訪問支援を実施する。
・訪問支援者については、専門的相談支援は保健師、助産師、看護師、保育士、児童指導員等が、育児・家事援助については、子育てOB(経験者)、ヘルパー等が実施することとし、必要な支援の提供のために複数の訪問支援者が役割分担の下に実施する等、効果的に支援を実施することが望ましい。
・訪問支援者は、訪問支援の目的や内容、支援の方法等について必要な研修を受けるものとする。

養育支援訪問事業の支援内容は?

・短期集中的に又はきめ細かに指導助言を行うなど、密度の濃い支援を行う。
・対象者に積極的アプローチを行うものであり、適切な養育が行われるよう専門的支援を行う。
・必要に応じて他制度と連携して行う。

このため、この事業については、具体的には次の2種類を基本として実施するものとする。

乳児家庭等に対する短期集中支援型

0歳児の保護者で積極的な支援が必要と認められる育児不安にある者や精神的に不安定な状態等で支援が特に必要な状況に陥っている人に対して、自立して適切な養育を行うことができるようになることを目指し、3か月間など短期・集中的な支援が行われます。
この場合、保健分野その他の専門的支援が必要となるときは、支援内容・支援方針を検討し、当該専門的支援を担う機関・部署のサービスにつなぎ、児童福祉や母子保健等複数の観点から支援が行われます。

不適切な養育状態にある家庭等に対する中期支援型

食事、衣服、生活環境等について不適切な養育状態にあり、定期的な支援や見守りが必要な市町村や児童相談所による在宅支援家庭、施設の退所等により児童が家庭復帰した後の家庭など生活面に配慮したきめ細かな支援が必要とされた家庭に対して、中期的な支援を念頭に、関係機関と連携して適切な児童の養育環境の維持・改善及び家庭の養育力の向上を目指し、一定の目標・期限を設定した上で指導・助言等の支援が行われます。

支援の必要性を判断するための一定の指標<項目の例示>

〇基本情報
・子どもの年齢
・家族構成
・関与機関または経路(機関名 担当者 経過)
・乳児家庭全戸訪問事業実施報告
(支援の必要性有り・検討のため要調査等)
〇子どもの状況
・出生状況(未熟児または低出生体重児など)
・健診受診状況
・健康状態(発育・発達状態の遅れなど)
・情緒の安定性
・問題行動
・日常のケア状況・基本的な生活習慣
・養育者との関係性(分離歴・接触度など)
〇養育者の状況
・養育者の生育歴
・養育者の親や親族との関係性
・妊娠経過・分娩状況
・養育者の健康状態
・うつ的傾向等
・性格的傾向
・家事能力・養育能力
・子どもへの思い・態度
・問題認識・問題対処能力
・相談できる人がいる
〇養育環境
・夫婦関係
・家族形態の変化及び関係性
・経済状況・経済基盤・労働状況
・居住環境
・居住地の変更
・地域社会との関係性
・利用可能な社会資源
〇妊娠期からの支援の必要性<特定妊婦>
・若年
・経済的問題
・妊娠葛藤
・母子健康手帳未発行・妊娠後期の妊娠届
・妊婦健康診査未受診等
・多胎
・妊婦の心身の不調

中核機関の役割

・対象家庭の把握
・対象者の判断
・支援の開始と支援内容等を決定する
・支援の経過の把握
・支援の終結決定の判断

※地域により様々ですが、まずはお住まいの市・区役所、町・村役場にお問い合わせください。

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