所得が低い場合や、天災・事業の廃止、失業などで保険料の納付が困難な場合は全額または一部免除
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国民健康保険料の軽減・減免とは
国民健康保険では、保険料を納めたいのに経済的・身体的利用により納められない方のために、保険料の軽減・減免(免除)措置を用意しています。
具体的には下記のような方が該当してきます。所得が一定金額以下になった場合は保険料が軽減されます。
市区町村によって減額方法・減額割合は異なりますが、一般的には前年の世帯所得の水準と世帯内の加入者数(世帯主を除く)によって減額割合が7割・5割・2割という段階で軽減されます。例えば、前年の世帯所得が80万円で、加入者数が2名の場合は、保険料の中の均等割額(加入者数によってかかる額)が5割軽減されるといった感じです。もっと詳しく知りたい方は住まいの市区町村役場をおたずね下さい。
倒産などにより解雇された方は保険料が減額されます
平成22年4月より、会社都合で解雇された方、特定受給資格者、特理由離職者については保険料が約7割減額されます。詳しくは「非自発的失業者の保険料減額」を参考にして下さい。
こんなとき保険料が免除されます
災害や病気などにより生活が著しく困難になった場合や、前年より大幅に所得が減った場合などに保険料の全部、または一部が免除されます。申請手続きは各市区町村役場で行いますが、認可が降りるには審査があります。納付が困難な場合は相談に行かれることをおすすめします。
詳しくは「手続きなどの詳細はこちら」をご覧ください。