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虐待を見つけたときの対応方法

虐待かな?と思ったら迷わずご連絡ください

  • 相談
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虐待を見つけたときの対応方法の説明

虐待を見つけたときの対応方法とは

子どもへの虐待を発見したり、もしかして思われるときは、当センター(児童相談所)や福祉事務所、町村の児童相談の窓口等に通告・相談をしてください。
相談や通告をした人が特定されないような配慮がなされます。匿名でもかまいませんので迷わずご連絡ください!

虐待による子どもの心身への影響は大きく、虐待が発見された場合、まず子どもを心身の危険から守ることが最優先されます。

以下のような場合は、特に早急な対応が必要となります。

・生命に危険があるとき
・身体的な後遺症を残すおそれのあるとき
・身体的虐待が繰り返されるとき
・子どもの家出が繰り返されるとき
・性的虐待の疑いがあるとき

なお、子どもの虐待には次のようなことがらがあげられます。

1.身体的虐待
身体に傷を負わせたり、生命に危険を及ぼすような暴行を加える。

2.ネグレクト(不適切な養育、保護の怠慢)
食事を十分与えない、入浴させない、汚れた衣服を着続けさせる、病気にかかっても医者に診せない等の不適切な養育。
登校や外出を禁止する、乳幼児を自動車の中に放置する、捨て子、置き去り等。

3.心理的虐待
ことばによる脅しや拒否的態度などで、子どもの心を傷つける。児童の目の前でのドメスティックバイオレンス。

4.性的虐待
子どもと性交をしたり、身体に触る、子どもに性器を見せるなど

お問い合わせ窓口

・子ども・女性・障害者相談センター
 電話:073-445-5312 FAX:073-445-3770

・紀南児童相談所
 電話:0739-22-1588 FAX:0739-22-1917

・紀南児童相談所新宮分室
 電話:0735-21-9634 FAX:0735-21-9648

関連情報

和歌山県子ども・女性・障害者相談センターホームページ

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