児童扶養手当

児童扶養手当とは、父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親)に支給される手当です。

児童扶養手当の支給対象

児童扶養手当の対象となる子ども

児童扶養手当がもらえる対象者は、日本国内に住んでいる 0歳から18歳まで(18歳に到達してから最初の年度末:3月31日まで)となっています。ただし、一定以上の障害の状態にある場合は20歳未満まで対象です。

児童扶養手当の受給者

・父母が離婚した児童
・父または母が死亡した児童
・父または母が重度の障がいを有する児童
・父または母が生死不明である児童
・父または母に1年以上遺棄されている児童
・父または母が裁判所からの保護命令を受けた児童
・父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
・婚姻によらないで生まれた児童
・父・母ともに不明である児童(孤児など)
※重度の障がいとは、障害年金1級程度の方、一般的労働能力に欠け、要介護状態の方。

児童手当の受給に当たっての所得制限例(例:大阪市)

児童扶養手当は児童の人数や所得によって支給額(加算額)が異なります。

児童1人の受給金額

児童の人数 1人
全額支給 月額42,290円(-40円)*
一部支給
(所得に応じて決定)
月額42,280円から9,980円
(-40円~-10円)*

児童2人目の加算額

児童の人数 2人目
全額支給 月額9,990円(-10円)*
一部支給
(所得に応じて決定)
月額9,980円から5,000円
(-10円~0円)*

児童3人目以降の加算額

児童の人数 3人目以降
全額支給 月額5,990円(-10円)*
一部支給
(所得に応じて決定)
月額5,980円から3,000円
(-10円~0円)*

※平成29年4月からは、物価指数に合わせて支給額が変わる「物価スライド制」を、児童扶養手当の加算額にも導入します。
※手当額より低額の公的年金を受給する場合は、その差額分を支給します。

児童扶養手当の所得制限とは?どういう計算?

児童扶養手当には所得制限があります。
前年(前々年)の所得が所得制限限度額未満であれば手当が支給されます。

児童扶養手当で審査される所得

所得=給与所得控除後の金額-8万円-各種控除額+養育費の8割

〇給与所得控除後の金額
給与明細に欄が設けられてることが多いようですが、簡単にいうと交際費や交通費などの経費をひいた額です。

〇各種控除額
障害者控除や特別障害者控除等がこれにあたります。
父又は母による受給の場合は、特別寡婦控除・寡婦控除は適用されません。

〇養育費
児童扶養手当で審査される養育費は父から母または児童に支払われた額、及び、母から父または児童に支払われた額です。
例えば、離婚した父親から毎月3万円支払われている場合は
30,000円×12ヵ月×8割=288,000円となります。

児童扶養手当の申請時期による所得対象年度

児童扶養手当の所得は申請時期によって、前年の所得か前々年の所得のどちらが対象になるか異なります。
・1月から6月の申請:前々年の所得
・7月から12月の申請:前年の所得

児童扶養手当の所得制限限度額表

扶養親族等の数 全部支給 一部支給 扶養義務者等
0人 19万円 192万円 236万円
1人 57万円 230万円 274万円
2人 95万円 268万円 312万円
3人 133万円 306万円 350万円
4人 171万円 344万円 388万円
5人 209万円 382万円 426万円

※特例加算として老年者扶養や特定者扶養の対象となる場合は、一定金額が加算されます。

手続きについて

お住まいの市区町村の担当課で、必要な書類等を確認・相談のうえ手続きをしてください。

申請に必要な書類

1.児童扶養手当認定請求書
2.請求者と対象児童の戸籍謄本または抄本
3.世帯全員の住民票(外国籍の方は、(2)(3)については在留カード又は在留期間等の記載された住民票等)
※住民票を省略することができる市等もありますので、お住まいの市区役所又は町村役場の担当課にお問い合わせください。
4.その他必要な書類(詳しくは、お住まいの市区町村の担当課でおたずねください)

現況届

児童扶養手当を受けている人は、毎年8月に「児童扶養手当現況届」を提出しなければなりません。この届を提出しないと、8月分以降の手当が受けられなくなります。
また、住所を変更したり、公的年金を受給できるようになったときなど、各種の届け出が必要ですので、市区町村の児童扶養手当担当課に連絡し、各種の届出をしてください。
なお、受給資格がなく、無届のまま手当を受給されていますと、手当全額をあとで一括返還することになります。

一部支給停止になる場合

児童扶養手当の受給期間が5年以上である方や、または支給開始事由発生から7年を経過する方は、適用除外事由(就業あるいは求職活動などを行っている場合や、求職活動ができない事情などがある場合)に該当する方を除いて、手当額の一部が支給されなくなります。

一部支給停止措置について(法第13条の3関係)

児童扶養手当の受給期間が5年を経過する等の要件に該当する方は、適用除外事由(就業あるいは求職活動などを行っている場合や、求職活動ができない事情などがある場合)に該当する方を除いて、手当額の2分の1が支給停止になります。
※受給から5年を経過する等の要件とは、次の 1 、2のうちいずれか早い方を経過したとき。ただし、手当の認定請求(額改定請求を含む。)をした日において3歳未満の児童を監護する場合は、この児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過したときとします。
1.支給開始月の初日から起算して5年
2.手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の初日から起算して7年
※父たる受給者が平成22年8月1日において現に手当の支給要件に該当している場合等については、 平成22年8月1日から起算して7年
※平成26年12月1日時点において新たに受給資格を有することとなった公的年金給付等を受給できる方については、平成26年12月1日から起算して7年

自立努力義務の明記(法第2条関係)

手当の支給を受けた父又は母には、自ら進んでその自立を図り、家庭の生活と向上に努めなければならないことが、法律に明記されています。

自立努力義務に関連した支給制限について(法第14条関係)

受給資格者である父又は母が、正当な理由がなく求職活動や厚生労働省令で規定する自立を図るための活動をしない場合、手当の全部または一部が支給されないことがあります。

一部支給停止の時期が来ても適用除外申請できる場合

上記に該当される場合は手当が一部支給停止となりますが、次の事項に該当する場合は適用除外されますので、必ず適用除外申請をしてください。
1.就業している
2.求職活動等の自立を図るための活動をしている
3.身体上または精神上の障がいがある
4.負傷・疾病等により就業することが困難である
5.あなたが監護する児童またはあなたの親族が障がい、負傷、疾病、要介護状態等にあり、就労が困難である
※一部支給停止措置の対象となる方へ「受給から5年を経過する等の要件」に該当するおおむね2ヶ月前に、お住まいの市区町村から「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」が送付されますので、内容を確認のうえ記載された期限内に、必要な手続きを行ってください。

公的年金(※1)との併用

平成26年12月1日に改正になり、それまで公的年金を受給している方は児童扶養手当は貰えませんでしたが、公的年金の金額が児童扶養手当より低い場合は、その「差額」が貰えるようになりました。
例えば、公的年金を月額30,000円もらっていたとします。児童扶養手当が月額42,330円の場合、差額の12,330円を公的年金にプラスして貰えるようになりました。
これは自治体などからお知らせが来るものではなく、自分で市・区役所、村・町役場に申請に行かないと貰えませんのでご注意ください。また、改正間もないこともあり、役所や役場窓口の職員が知らない場合もあります。全国で実施されている制度です。

※1:公的年金とは、国民年金法や厚生年金保険法などによる
・老齢年金
・遺族年金
・障害年金
・労働者災害補償保険法による労災年金などの公的年金。
・労働基準法による遺族補償
など。

詳しくはお住まいの市・区役所、町・村役場にお問い合わせください。

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