子どもの給食費や学用品が援助されます
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就学援助制度
学校教育法では、「経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない。」(同法第19条)とされており、全国で実施されています。
目次就学援助制度の対象者は?
公立の小学校・中学校に通う児童の要保護者、準要保護者。
生活保護世帯や住民税非課税世帯、児童扶養手当受給者ほか、経済的な理由により児童生徒を就学させることが困難な家庭と自治体が判断した世帯です。就学援助制度の補助対象品目(要保護者)
・学用品費
・体育実技用具費
・新入学児童生徒学用品費等
・通学用品費
・通学費
・修学旅行費
・校外活動費
・クラブ活動費
・生徒会費
・PTA会費
・医療費
・学校給食費
※各市町村によっては補助が受けられないものもあります。就学援助制度を受けるには
子どもが学校からもらってくる用紙で申請するか、直接お住まいの役所・役場にご相談ください。
毎年4月ごろに申請の用紙が配布されるので、お子さんのプリント類に注意してくださいね。就学援助制度 よくある質問
毎年申請が必要ですか?
毎年申請が必要になります。1度認定されても、毎年の世帯所得を確認する必要があるため、毎年7月中に再申請が必要となります。 再申請の時期等の知らせは、学校をとおして配付されます。
兄弟ひとりひとり申請する必要がありますか?
兄弟姉妹まとめて1つの申請書を使って申請が可能です。ただし、委任状は児童生徒1人につき1枚必要となります。
小学生・中学生のお子さんをお持ちの方に知っておいてほしい制度
Written by 安木 麻貴
社会福祉士。シングルマザー当事者団体代表。介護の現場で働き、がんばって育てた息子も自立。経験を活かして、制度をお伝えします!