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幼児教育・保育無償化

幼稚園・保育園・認定こども園などを利用する3歳から5歳までの全ての子どもたちと、0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもたちの利用料が無償化されます。

  • 医療
  • 保育・教育
  • 地域独自

幼児教育・保育無償化の説明

幼児教育・保育無償化とは

3歳から5歳までの幼稚園、保育園、認定こども園等を利用する子どもたちの利用料が無償化されます。

※通園送迎料・給食費・行事費・教育活動費などの費用は保護者負担になります。
※0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもたちも対象になります。
※施設等利用給付認定(新1号・新2号・新3号認定)の申請が必要です。
(申請は電子申請と郵送(←電子申請や書類の様式はこちら)があります。郵送申請の場合は個人情報が記載された書類のため、書留での郵送をおすすめします。郵便事故には一切の責任を負いかねますのでご了承ください。)

子育てのための施設等利用給付認定

施設等利用給付認定1号(新1号認定)

新制度に移行していない幼稚園を利用する(預かり保育は利用しない)方が無償化の対象となるためには、施設等利用給付認定1号(新1号認定)を受けることが必要です。

施設等利用給付認定2・3号(新2・3号認定)

新制度に移行していない幼稚園・認可外保育施設・預かり保育・一時保育等を利用する方が無償化の対象となるためには、施設等利用給付認定2・3号(新2・3号認定)を受けることが必要です。
※施設等利用給付認定2・3号(新2・3号認定)は、申請の受領日からの認定となります。申請の受領日より前にさかのぼることはできません。必ず利用前に申請してください。

保育を必要とする事由

施設等利用給付認定2・3号(新2・3号認定)を受けるためには、保護者のいずれもが以下の保育を必要とする事由を満たす必要があります。

・就労 保護者が就労している(1か月あたり64時間以上の就労)
・妊娠・出産 母親が妊娠中あるいは出産前後である
・疾病・障がい 保護者が病気やけがであったり、心身に障害がある
・介護・看護 保護者が親族の介護・看護をしている(1か月あたり64時間以上の介護・看護)
・災害復旧 保護者が震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたっている
・求職活動 保護者が求職活動中である
・就学 保護者が就学している(1か月あたり64時間以上の就学)
・育児休業 保護者が育児休業中である
 ※原則として、育児休業中の方は認定の新規申請はできません。ただし、課税世帯のため新3号認定の対象外だった方で、
  産前産後休暇に入る前から当該児童が施設を利用していた場合は、認定できる可能性があります。
・その他 その他、上記に類する状況で保育ができない場合

施設ごとの保育料

保育園・認定こども園(朝から夕方)・地域型保育

保育料無償

認定こども園(朝から昼まで)・新制度に移行した幼稚園

保育料無償
預かり保育は上限11300円/月まで無償(ただし利用日数×450円の範囲内)

新制度に移行していない幼稚園

保育料上限月25700円まで無償
預かり保育は上限11300円/月まで無償(ただし利用日数×450円の範囲内)

認可外保育施設・一時保育・病児保育事業・ファミリーサポートセンター

上限37000円/月まで無償(非課税世帯の0〜2歳児クラスの場合は上限42000円/月まで無償)

住民税非課税世帯の0〜2歳児クラス

保育料無償。

その他(←神戸市ホームページ最終更新日2024年5月2日参照)

0〜2歳児の利用者負担額は、全ての世帯において2人目半額、3人目以降は無料。(第2子が3〜5歳のクラスの場合は無料)
また、3〜5歳児の副食代(おかずやおやつ)について、市民税の所得割合合算額が57700円未満(ひとり親家庭、在宅障害児(者)のいる世帯などは77100円以下)の世帯の児童及び、全ての世帯の第3子以降の児童は免除となります。

 

 

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