2024年1月から国民健康保険加入者の産前産後4カ月間の保険料を免除する方針
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国民健康保険料産前産後期間の免除制度
2022年11月17日:厚生労働省は、国民健康保険に加入する自営業やフリーランスなどの女性を対象に、産前産後4カ月間の保険料を免除する方針を示しました。
少子化対策の一環で、子育て世帯の負担を軽くする狙いのようです。
2024年1月からの実施を目指す方針です。会社員が加入する健康保険では、既に産前産後や育児休業中の保険料が免除されています。
自営業者ら向けの国民年金でも、産前産後4カ月間の保険料納付が免除されており、国民健康保険加入者でも保険料の免除の措置を求める声が上がっていたことに対応しています。
厚労省は、免除に必要となる財源については年末の23年度予算案編成過程で調整する方針です。2022年4月からは、国民健康保険加入世帯の小学校入学前の子どもについて保険料を半額にする制度が始まっており、子育て支援を拡充する形となります。
目次国民健康保険料産前産後期間の免除制度の概要
同様の制度として「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」が2019年4月から既に始まっています。今回は新たに「国民健康保険料の免除」が追加される形になりそうです。
イクハクでの参考ページとして国民年金保険料の産前産後期間の免除制度のページを記載しますので、ご覧になってください。国民健康保険料が免除される期間は?
国民年金の免除制度と同様であれば、出産予定日または出産日の月の前月から4カ月間の国民健康保険料が免除されます。
また、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間の国民健康保険料が免除されると思います。国民健康保険料産前産後期間の免除額は?
産前産後4カ月間の保険料が免除されることになります。
免除される金額は年収によって変わってきますので、下の図を参考にしてください。国民健康保険料産前産後期間の免除制度はいつから実施?
2024年1月からの実施を目指す方針です。
国民健康保険料産前産後期間の免除制度 よくある質問
国民健康保険料産前産後期間の免除を利用するにはいつ手続きしたらいいですか?
出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。
また、母子健康手帳が発行された方や出生のお手続きをされた方は自治体で出産予定日や出産日を確認し対象期間の保険税を免除するため、届出は不要です。
詳しい内容については、お住まいの自治体に問い合わせて確認をしてみてくだい。年払いで既に納めていますが、保険料は戻ってきますか?
免除の結果、納め過ぎた保険料がある場合には後日還付をします。
詳しい内容については、お住まいの自治体に問い合わせて確認をしてみてくだい。窓口に行けなくても申請することはできますか?
郵送での申請やオンライン申請も行っていますので、お住まいの自治体に問い合わせて確認をしてみてくだい。
Written by 土田 成人
サンスターで36年間勤務。マーケティングに従事した経験を活かし、国の制度や知りたいことをわかりやすくお伝えします!