ひとり親家庭の方の医療費は一日当たり500円になっています
- ひとり親
- 地域独自
ひとり親家庭の医療費助成とは
親が離婚したり、死亡した等の児童の家庭に対して、必要とする医療が受けられるよう医療費の自己負担額の一部を助成します。
ひとり親家庭の医療費助成対象
市内にお住まいの、国民健康保険や被用者保険に加入しているひとり親家庭等の方で、
1.18歳まで(18歳に達した日以後における最初の3月31日まで)の児童
2.上記1の児童を養育する母もしくは父、又は父母以外の養育者で所得が所得制限額未満の方ひとり親家庭の医療費助成の内容
病院や診療所などで診療を受けた場合に、保険診療が適用された医療費・訪問看護利用料の自己負担の一部及び入院時の食事療養にかかる自己負担(標準負担額)を助成しています。
【一部自己負担額】
医療費、訪問看護利用料
・1医療機関ごと 1日あたり 最大500円(月2日限度)
・3日目以降のご負担はありません。
複数の医療機関にかかる場合は、1つの医療機関ごとに1日最大500円のご負担となります。また、 同一機関であっても、「入院」と「通院」、「歯科」と「歯科以外」はそれぞれ別計算となります。(1日のご負担が500円に満たない場合は、その額)
・院外処方箋で薬局を利用した場合、薬局でのご負担はありません。(ただし、容器代等保険の対象とならない費用は除きます。)
・入院時の室料の差額、紹介状なしで大病院を受診したことにより発生した費用、その他保険給付に含まれないもの等は、助成の対象とはなりません。入院時の食事療養費及び生活療養費の自己負担(標準負担額)
・食事療養費については、自己負担はありません。
・生活療養費については、一部自己負担があります。
※同一月にご負担いただいた一部自己負担額(ただし、一部自己負担額は、個人単位で計算し、世帯の合算は行いません。)が2,500円を超えたとき、申請により超過分の払い戻しを受けることができます。
払い戻しについては、一度手続きをすればその後は手続きなしに自動で払い戻しを行う自動償還を、平成31年4月診療分から開始しています。詳しくは、「大阪市福祉医療制度の自動償還について」をご覧ください。
ただし、大阪府外で受診した場合など、医療証を使わずに負担された医療費等については、自動償還することができません。自動償還できない医療費の払い戻しについては、大阪市医療助成費等償還事務センターで受付を行っています。詳しくは、「大阪市医療助成費等償還事務センター」をご覧ください。お問い合わせ