子どもに係る保険診療の自己負担分を助成します
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子ども医療費の助成制度とは
子どもに係る医療費の一部をその保護者に支給します。
子ども医療費の助成制度対象者
中学校卒業までの子ども(15歳になって最初の3月31日を迎えるまでの間にある子)
(条件)
・那智勝浦町に住所を有すること
・健康保険に加入していること
・生活保護を受けていないこと助成内容
保険診療の自己負担分を助成します。
(差額ベット代や入院時食事代など保険外の費用は、対象外です。)
※2015年8月診療分から新たに訪問看護療養費、家族訪問看護療養費についても助成対象となりました。助成方法
県内の医療機関等を受診されるとき
窓口で健康保険証と併せて受給資格証を掲示してくださいね。
保険診療分は、無料で受診することができますよ。県外の医療機関等を受診されるとき
いったん窓口で自己負担分をお支払いください。
その後、次のものをお持ちになって、役場本庁住民課もしくは各出張所にお越しください。
(払戻に必要なもの)
1.領収書(保険点数等の記載があるもの)
2.振込先の分かるもの(通帳もしくはキャッシュカード)
3.印鑑
4.子どもの健康保険証、受給資格証出生、転入された方へ
新たに助成を受けるには、申請が必要です。
次の物をお持ちになって、役場本庁住民課もしくは各出張所にお越しください。
(必要なもの)
1.子どもの健康保険証
2.印鑑
3.町外から転入された方は、所得証明書(子どもが小学生、中学生のみの場合は必要ありません。)
(マイナンバーカードにより省略することができますよ。)届出が必要なとき
次のようなときは届出が必要となりますので、役場本庁住民課もしくは各出張所にお越しください。
・健康保険証が変わったとき
・住所や氏名が変わったとき
・生活保護を受けられるようになったとき