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在宅育児支援事業

乳児の保育を家庭で行う保護者に対し、給付金を支給します

  • お金
  • 地域独自

在宅育児支援事業の説明

在宅育児支援事業とは

乳児の保育を家庭で行う保護者に対し、乳児一人あたり月額30,000円を支給します。

乳児とは

那智勝浦町内に住民登録を有する生後2か月を超え、満1歳に満たない、紀州っ子いっぱいサポート事業(第3子以降および第2子の一部を対象とした保育料等無償化事業)の対象施設として町が指定する施設に入所していない下記のいずれかに該当する子どもさんです
(1)同一世帯の第3子以降の子ども
(2)町民税所得割合算額(期間が4月から8月までは前年度分、9月から3月までは当該年度分)が77,101円未満である同一世帯内の第2子の子ども
※住宅借入金等特別控除(住宅ローン減税)や寄附金税額控除(ふるさと納税をされた場合等)など、一部この所得割額の算定時の控除対象とならないものがありますのでご注意くださいね。

支給対象者

下記の要件を全て満たす方が対象になります。
(1)那智勝浦町内に住民登録を有すること
(2)育児休業等を取得し、職場復帰を前提として育児休業給付金を受給していないこと
(3)生活保護法による保護を受けていないこと
(4)暴力団員や公序良俗に反するなど町長が不適切と認めた者でないこと

支給内容

乳児一人あたり月額30,000円を毎月支給(支給合計額300,000円まで)
(注意)上記には和歌山県の事業で、月額15,000円(合計額150,000円まで)が含まれています。
※支給期間は、支給の対象となった日の属する月の翌日から開始し、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わります。だたし、出生日が月末日で、対象となった日が生後2か月を経過した日である場合は、その日の属する月から開始します。

支給方法

請求書を提出していただき、請求に基づき給付金を支給します。

支給の申請

支給対象者となった日の属する年度の末日までに、那智勝浦町在宅育児支援給付金支給認定申請書に下記の書類を添付して提出してくださいね。
※申請がない場合、支給できませんのでご注意ください。
また、支給期間が翌年度にまたぐ場合は、各年度で申請が必要になります。
(1)父母および乳児の健康保険証の写し
(2)乳児との続柄が住民基本台帳で確認できない場合、続柄を確認できるもの(戸籍謄本等)
(3)同一世帯内の第2子以降の乳児であることが住民基本台帳で確認できない場合、確認できるもの(戸籍謄本等)
(4)乳児が第2子である場合において、父母の町民税所得割合算額を那智勝浦町で確認できない時は、確認できる市町村が発行した市町村民税所得割合算額に関する証明書
(5)育児休業給付金受給申請状況証明書
(6)申請者の金融機関口座が確認できる書類
(7)その他町長が必要と認める書類
提出のあった申請書及び添付書類を審査し、支給の可否及び金額を決定し、支給決定(却下)通知書を申請者宛に送付します。

変更申請

申請書の記載内容に変更があったときは、変更届を速やかに提出してください。
速やかに再審査を行い、申請者宛に支給変更決定通知書を送付します。
※職権で再審査する場合があります。

給付金の返還

偽りその他、不正行為により給付金の支給を受けた場合は、当該支給した額の全部または一部の返還を求める場合があります。

(注意事項)

本給付金は雑所得として課税対象となるため、確定申告又は住民税の申告が必要となる場合があります。
詳しくは、最寄りの税務署又は税務担当窓口へお問い合わせ願います。
 

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