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不育症治療費助成事業

検査及び治療の費用の一部を助成します

  • 医療
  • 地域独自

不育症治療費助成事業の説明

不育症治療費助成事業とは

不育症の検査及び治療を受けられたご夫婦の経済的負担の軽減を図るため、その検査及び治療の費用の一部を助成します。
令和5年度より対象者の要件で所得制限が撤廃されました。

対象者

次のすべてに該当するご夫婦
1.市内に住所を有すること
2.不育症の検査及び治療を行った期間の初日における妻の年齢が43歳未満
3.2回目以上の流産や死産、早期新生児死亡の既往があると医師に診断されていること
4.申請に係る不育症の治療等を行った期間は、原則、当該年度4月1日から3月31日まで
5.申請に係る治療等について他の自治体が実施する不育症の検査及び治療の助成を受けていないこと

助成内容

助成の対象となる費用は、対象者(夫婦染色体検査のみ夫を含む)が医療機関で受けた、医療保険が適応されない不育症の検査及び治療に要した費用のうち
・不育症の検査
・不育症の治療

助成額

不育症の検査及び治療に要した医療費の2分の1

助成回数

1年度に1回(ただし、通算助成回数は制限しません)

助成申請方法

申請期限は、不育症の検査及び治療を実施した日の属する年度内です。申請期限を過ぎると、申請できません。
1.不育症治療費助成事業申請書(様式第1号)
2.住民票(続柄及び本籍地が記載されたもの)、戸籍謄本又は戸籍の全部事項証明書(個人番号の記載されていないもので、発行日から3か月以内のもの)
3.不育症治療費助成事業受診等証明書(様式第2号)
4.不育症治療費助成事業受診等証明書(薬局用)(様式第3号)(病院外処方があった場合のみ必要)
5.医療機関が発行した領収書等
6.被保険者証の写し

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