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訪問型病児・病後児保育利用料補助制度

病児・病後の保育サービス利用料の一部を補助します!

  • お金
  • 地域独自

訪問型病児・病後児保育利用料補助制度の説明

訪問型病児・病後児保育利用料補助制度とは

お子さんが病気やケガで保育施設や小学校に通えないず、お仕事などの理由でベビーシッター等による病児・病後児保育サービスを利用しなくてはならないときもありますよね。
そんな場合に子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため、その料金の一部を補助します。
病児保育室の利用料は補助の対象ではありません。
病児保育事業の利用方法や病児保育室の紹介はこちら

対象

次のすべてにあてはまる児童が対象です。
1.茨木市に居住していること。
2.生後6か月から小学校3年生までの児童
3.サービス利用をした日の前後7日以内に医療機関を受診していること。

また、保護者が次のいずれかの理由により、児童の保育が困難な場合が補助の対象です。
1.会社や自宅を問わず、月64時間以上労働することを常態としている。
2.妊娠中又は出産後間がないこと(出産(予定)日から前6週(多胎児出産の場合は14週)のかかる月の初めから産後8週を経過する日の属する月の末日まで)。
3.疾病若しくは負傷している、又は精神若しくは身体に障害を有していること。
4.親族を常時介護又は看護していること。
5.震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。
6.月64時間以上の就学をしていること。

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