子育てのためのお休み期間!育休(育児休業制度)について
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育児休業制度の解説動画
育児休業制度とは
産休と育休(育児休業)ってどう違うの?あることは知ってるけど、どのくらいの期間取得できるの?休業中のお金が心配!などなどわからない事が多いですね。産休・育休は法律で定められた制度で、要件を満たしていれば誰でも取得する権利があります。
Written by 安木 麻貴
育児制度アドバイザーとして、子育て世帯に制度をお伝えしています。Youtubeでもわかりやすく伝えるために奮闘中!
目次産休とは?
産休は「産前休業」と「産後休業」をまとめた呼び方です。
産前休業
出産予定日の6週間前から休業取得
※双子以上の場合は14週間前から取得可能産後休業
出産日の翌日から8週間は就業してはいけない
※本人の申請によって、医師が認めた場合は6週間以降から就業可能育休(育児休業)とは?
育休とは育児休業を略した呼び方で、子育てのためにお母さん、お父さんが休業を取得する制度です。お父さんが育休を取得するイクメンというケースも増えてきていますね。
育休(育児休業)の休業期間
原則として、子どもが1歳になるまで休業を取得できます。
※下記の場合によっては1歳6ヵ月まで取得可能です。
・保育所に入所できない場合
・子どもの養育をする予定だった方が、ケガや病気などやむを得ない事情で養育できなくなった場合
・上の条件に加え、平成29年10月より育児休業給付金の 支給期間が2歳まで延長されています。
→詳細はこちらから(PDF)育休(育児休業)の対象者
日雇いではないこと
期間を決められている労働者の場合
子が1歳6か月に達する日までに、労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間 が満了することが明らかでないこと※パートタイマーなどの場合も育児休業をすることができます。
※ただし、労使協定で定められた一定の労働者は育児休業をすることはできません。育児休業申出書
出産を予定している従業員から育児休業取得の申し出があった場合、会社は本人に代わってさまざまな手続きをする必要があります。手続きを行うためには「育児休業申出書」という書類を従業員に提出してもらわなければなりません。
育休についてのお問い合わせ
育休は法律で定められた制度ではありますが、まだまだ制度への理解は浸透せず休業取得できない会社もあるようです。
「自分は育休取得の対象なの?」
「育休取得を上司に相談したら会社とトラブルになりそう...」
などといった相談は会社のある都道府県の「労働局 労働雇用均等室」へお問い合わせください。労働局 労働雇用均等室一覧
北海道:011-709-2715
青森:017-734-4211
岩手:019-604-3010
宮城:022-299-8844
秋田:018-862-6684
山形:023-624-8228
福島:024-536-4609
茨城:029-224-6288
栃木:028-633-2795
群馬:027-210-5009
埼玉:048-600-6210
千葉:043-221-2307
東京:03-6893-1100
神奈川:045-211-7380
新潟:025-288-3511
富山:076-432-2740
石川:076-265-4429
福井:0776-22-3947
山梨:055-225-2859
長野:026-227-0125
岐阜:058-245-1550
静岡:054-252-5310
愛知:052-219-5509
三重:059-226-2318
滋賀:077-523-1190
京都:075-241-0504
大阪:06-6941-8940
兵庫:078-367-0820
奈良:0742-32-0210
和歌山:073-488-1170
鳥取:0857-29-1709
島根:0852-31-1161
岡山:086-224-7639
広島:082-221-9247
山口:083-995-0390
徳島:088-652-2718
香川:087-811-8924
愛媛:089-935-5222
高知:088-885-6041
福岡:092-411-4894
佐賀:0952-32-7218
長崎:095-801-0050
熊本:096-352-3865
大分:097-532-4025
宮崎:0985-38-8827
鹿児島:099-222-8446
沖縄:098-868-4380育休(育児休業) よくある質問
認可保育所の申し込みをしていませんでした。子どもが1歳になるのですが、育児休業の延長はできますか?
延長はできません。延長ができるのは、1歳になる時点で保育所へ入所させる意思があり、入所の申し込みをしていたが入所できないときです。ですから申込み自体がされていなければ、入所の意思がなかったと判断され延長はできません。
育休を1歳6ヶ月まで延長していますが、さらに2歳まで延長したいという場合はどうしたらいいですか?
1歳6ヶ月になる日の2週間前までに延長の手続きをしなければなりません。 1歳6ヶ月の時点で、保育園に入れない場合や養育が困難な場合は、育休を2歳まで延長できます。
【関連語句】
・所得
・所得税
・非課税
・年金