国民年金に加入している妊婦の方、産前産後期間の免除制度が始まります!!
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国民年金保険料の産前産後期間の免除制度
平成31年4月から国民年金保険料の産前産後期間の免除制度が始まります。
自営業の方、20歳以上の学生の妊婦さんなど、国民年金第1号被保険者が出産を行った際には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。
※第1号被保険者・・・ 日本国内にお住まいの20歳以上60歳未満の学生や無職の方、自営業(農業・漁業)と、その配偶者の方目次国民年金保険料が免除される期間
〇出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。
例えば、5月出産の場合、4月~7月の国民年金保険料が免除になります。
〇多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。この場合、7月出産の場合、4月~9月が免除期間となります。
※ 出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)国民年金保険料の産前産後期間の免除制度の申請方法は?
出産予定日の6か月前から提出可能です。
国民年金保険料の産前産後期間の免除制度の申請先は?
住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口
国民年金保険料の産前産後期間の免除制度の申請書類は?
申請書は年金事務所または市(区)役所・町村役場の国民年金の窓口に備え付けます。
※全国共通の制度なので各市町村にお問い合わせください。国民年金保険料の産前産後期間の免除制度 よくある質問
出産後に国民年金保険料の産前産後期間の免除制度を申請する場合、いつまでに手続きをしたらいいですか?
申請手続きは出産予定日の6カ月前から届出可能で、出産後も届出が可能です。期限の定めは特にありませんが、早めに申請手続きをしてください。
詳しくは、最寄りの年金事務所へ問い合わせしてください。本人以外でも国民年金保険料の産前産後期間の免除制度の申請はできますか?
保険料が免除されるには、ご自身で市区町村に届出を行う必要がありますが、郵送でもお手続きが可能です。
詳しくは、お住まいの自治体に問い合わせしてください。
Written by 土田 成人
サンスターで36年間勤務。マーケティングに従事した経験を活かし、国の制度や知りたいことをわかりやすくお伝えします!