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不育症治療支援事業

不育症の検査および治療に要する費用の一部を助成(令和6年4月1日以降に受けた検査の要件を緩和しました!)

  • 医療
  • 地域独自

不育症治療支援事業の説明

不育症治療支援事業とは

神戸市では、不育症の検査および治療に要する費用の一部を助成し、不育症の治療等を行うご夫婦を支援します。

不育症治療支援事業のご案内

【お知らせ】
令和6年4月1日以降に受けた検査の助成対象および助成対象者の要件を緩和しました。
・対象となる検査を増やしました。
・婚姻要件を緩和し、事実婚の方も助成対象となりました。

対象者

・2回以上の流産や死産、早期新生児死亡の既往があると医師に診断されている事。
・神戸市内に住所がある法律上の婚姻をしている夫婦(事実婚含む。)である事。
 (住民票が神戸市にある期間の治療等である事が必要です。)
・申請にかかる治療等を行った期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。
 (ただし申請年度の4月1日時点で43歳の方は対象外となりますので、申請日にご留意ください。)
・今回神戸市に申請する治療等について、他の自治体が実施する不育症の治療等の助成を受けていな
 いこと。

対象検査および治療(PDF:79KB)

助成額

下記①と②の合計額(上限15万円)

①不育症の検査に要した医療保険適用外の医療費の10分の7(2.の表のAの部分)
②不育症の検査に要した医療保険適用外の医療費の2分の1(2.の表のBの部分)

助成回数

1年度(4月1日~3月31日)につき1回
※年度内に複数回の治療等を実施した場合は、年度内で1回にまとめて申請してください。

申請期限

・「治療等を実施した日の同一年度内(3月31日まで)」または「治療期間の末日から3か月以内」
 のどちらか遅い日までに、必要書類を揃えて申請窓口へお持ちください。(例外あり。※印)
・年度を超えて治療等を継続している場合も、各年度毎に1回ずつ申請してください。各治療期間の
 末日は最長で3月31日となります。
・治療等を受けている受けている年度途中で43歳になった方は、必ず年度内に申請してください。
 治療期間の末日から3か月以内であっても、年度を超えての申請はできません。(※)

申請方法

窓口にお持ちいただく場合

住所地の各区役所・支所保健福祉課

郵送にて申請いただく場合

〒650-8570
神戸市こども家庭局家庭支援課
神戸市不育症治療支援事業担当宛(住所記入不要)

※郵送での受付は、消印日を申請日として取り扱います。
※配達記録のの残る簡易書類や特定記録、レターパック等のご利用をおすすめしています。

お問い合わせ先

区役所保健福祉課
・東灘区役所 841-4131(代)
・灘区役所 843-7001(代)
・中央区役所 335- 7511(代)
・兵庫区役所 511-2111(代)
・北区役所 593-1111(代)
・北神区役所 981- 5377(代)
・長田区役所 579-2311(代)
・須磨区役所 731-4341(代)
・北須磨支所 793- 1313(直)
・垂水区役所 708-5151(代)
・西区役所 940-9501(代)
・玉津支所 965-6400(代)
※こども家庭局家庭支援課母子保健担当では郵送以外の申請受付は行っておりません。

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