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不育症治療等支援事業

不育症の検査及び治療を受けられたご夫婦の検査・治療に要した費用を助成

  • 医療
  • 地域独自

不育症治療等支援事業の説明

不育症治療等支援事業とは

南あわじ市では、不育症の検査及び治療を受けられたご夫婦の経済的負担を軽減するため、医療保険適用外の不育症の検査及び治療に要した費用の一部を助成します。

助成対象者(すべて該当している方が対象)

1.検査及び治療を行った全期間及び申請日において、南あわじ市内に住所を有する法律上の婚姻をしている夫婦であること。
2.検査及び治療を行った期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。
3.2回以上の流産、死産または早期新生児死亡の既往歴があると医師に診断されていること。
4.治療終了日の属する年の前年(治療終了日が1月から5月までの場合は前々年)の夫婦合算の所得が400万円未満であること。
5.申請にかかる治療費等について、他の地方公共団体から不育症治療等の助成を受けていないこと。
6.夫婦いずれにも市税の滞納がないこと。

助成額

医療保険適用外の不育症の治療及び検査に要した費用の2分の1を助成

申請書類等の配布・受付

南あわじ市健康課(市役所本館1階:南あわじ市市善光寺22番地1)

申請関係書類

1.不育症治療等支援事業申請書(様式第1号)
2.不育症治療等支援事業受診等証明書(医療機関用)(様式第2号)
3.不育症治療等支援事業受診等証明書(薬局用)(様式第3号)
4.戸籍謄本(3か月以内に発行されたもの。コピー不可)
5.夫及び妻の課税証明書(治療終了日の属する年の前年(治療終了日が1月から5月までの場合は前々年)分。3か月以内に発行されたもの。コピー不可)
6.領収書(受診等証明書の領収金額と一致する治療期間内のもの)
7.印鑑(夫婦別々のもの2個、シャチハタ不可)

申請期間

治療終了日の属する年度の末日(治療終了日が1月から3月までの場合は、この治療終了日の翌日から起算して3か月を経過する日)まで。

支給方法

審査のうえ、承認したときは決定通知書と請求書を送付し、請求書の提出により口座振込をします。

不育症治療等支援事業に関するお問い合わせ先

健康課
郵便番号656-0492 南あわじ市市善光寺22番地1
TEL:0799-43-5218(直通)
FAX:0799-43-5318

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