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乳幼児医療費助成制度(子ども医療費助成制度)

保険に加入しているお子さんの医療費の自己負担分を助成

  • 医療

乳幼児医療費助成制度(子ども医療費助成制度)の解説動画

乳幼児医療費助成制度(子ども医療費助成制度)

健康保険に加入していることが大前提ですが、乳幼児に関わる医療費に関して各自治体が助成を行っています。乳幼児は何かと病気にかかりがち。出費もかさむことから全国的に実施されているのが、この乳幼児医療費助成制度です。例えば、

例)0歳~6歳までの子供は一回の診療につき500円のみ等。

などがあります。

※お住まいの地域によって対象年齢や制度名が異なることもありますので、お住まいの地域の担当窓口で確認するようにしましょう。

乳幼児医療費助成制度の対象とならない乳幼児

・国民健康保険や健康保険など各種医療保険に加入していない乳幼児
・生活保護を受けている乳幼児
・施設等に措置により入所している乳幼児

乳幼児医療費助成制度の助成方法

主に2つのパターンがあります。
1.健康保険証と乳児医療証を提示すればその場で助成が受けられるケース
2.後日領収書・申請書を役所に提出し、返還を受けるケース
本来は、2.のパターンでしたが、利用者に負担の少ない1.を採用する自治体も増えてきました。

乳幼児医療費助成制度はいつから受けられるの?

これも地域によって異なります。子供が産まれた時から乳幼児医療費助成制度が受けられる地域もあれば、申請を出してから受けられる地域もあります。ただどちらも、子供が産まれたらできるだけ早めに申請を役所に出す必要があります。※申請が出生日から30日以内等、各地域ごとで異なります。お住まいの自治体担当窓口にご確認ください。

乳幼児医療費助成制度の流れ

1.出産前にお住まいの地域の乳幼児医療費助成の内容を確認しておきましょう。
電話で聞いてみるもよし、ホームページなどで確認してもいいでしょう。
 ↓
2.出産後、子供を健康保険に加入しましょう。
社会保険の方は、会社や上司へ。国民健康保険の方は、役所で手続きをします。
 ↓
3.健康保険証が郵送で送られてきます。
国民健康保険の場合は、役所に行った際その場でもらえる場合もあります。
 ↓
4.役所で乳幼児医療費助成制度を受ける手続きを行います。
保険証を医療機関などにそのまま提示しても助成の対象になりません。必ず申請を行わないといけませんのでご注意ください。
 ↓
5.乳幼児医療証を受け取ってください。
申請が終われば、その場でもらえる事もありますが、郵送でも送ってくれます。

※助成内容は各自治体により異なりますので、お住まいの市・区役所、町・村役場にお問い合わせください。

乳幼児医療費助成制度 よくある質問

加入している健康保険が変わりました。乳幼児医療費助成制度の手続きは必要ですか?

加入している健康保険が変わった場合や、被保険者が変わったとき、保険証の記号・番号が変更になったときは、変更後の保険証がお手元に届き次第、医療費助成の保険変更の手続きが必要になります。

配偶者からのDVで別居している場合、乳幼児医療費助成制度の申請者はどうなりますか?

そのような場合は、児童と同居している保護者が児童を監護していると考えられることから、所得判定において、配偶者の所得を除いて審査するなどの措置がありますので、児童と同居している保護者が申請してください。
なお、支援措置を受けるためには、その事実を証明する書類の提出が必要ですので、詳しくは、住所地の福祉課へご相談ください。

乳幼児医療費助成制度を申請した以外の都道府県で受診した場合、医療証は利用できますか?

里帰り出産や、子どもを連れての帰省中、子どもが医療機関を受診した場合でも医療費助成が受けられます。 ただし、医療費は病院で一旦支払う必要があります。
居住地以外の都道府県で受診した場合、居住地の役所に申請すれば多く支払った分が払い戻されます。

乳幼児医療費助成制度と子ども医療費助成制度の違いはなんですか?

乳幼児医療費助成制度は0歳から小学校3年生までの制度名で、子ども医療費助成制度は小学校4年生から中学校3年生までの制度名になります。

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統括マネジャー土田 成人

Written by 土田 成人

サンスターで36年間勤務。マーケティングに従事した経験を活かし、国の制度や知りたいことをわかりやすくお伝えします!

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