不妊治療を受けられたご夫婦に県助成後の自己負担額を全額助成します
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越前市特定不妊治療費助成事業とは
特定不妊治療(体外受精または顕微授精)は、1子ごと6回まで(妻の年齢が40歳以上の場合は1子ごと3回) 保険が適用されます。越前市では、福井県特定不妊治療費助成事業で助成を受けた治療に対し、県助成後の自己負担額を全額助成します。
助成対象となる要件(以下全てを満たす方)
・福井県特定不妊治療費助成実施要綱に基づく助成の決定を受けていること
・法律上の婚姻をしている又は事実婚の夫婦であること
・夫又は妻のいずれか一方若しくは両方が、治療を終了した日から申請日までの期間において、越前市に住所を有していること
・夫婦の両方が、越前市税又は他市区町村税(越前市以外の市区町村において課税されている場合に限る。)の未納がないこと
・妻の年齢が、治療の開始日において43歳未満であること
・治療について、他の市区町村において助成を受けていないこと対象となる治療
・福井県特定不妊治療費助成実施要綱に基づく助成の決定を受けた治療(以下「治療」という。)
※ 2023年4月1日以降に終了した治療が対象です。
※「国で審議中の技術」、その他の医療費助成制度により既に助成を受けた金額は助成対象外となります。
※ 越前市への申請をお考えの方は、まずは県への申請を済ませてください。
福井県への申請については福井県ホームページをご確認くださいね。助成内容
・助成金額=総治療費の額(※1) -県実施要綱に基づき助成を受けた額
※1:総治療費とは、福井県特定不妊治療費助成事業で助成を認められた治療費の合計です。
・助成回数は、県の助成回数に準じます。申請期日
県特定不妊治療費助成実施要綱による特定不妊治療助成承認決定日の属する年度内
年度内(3月末日まで)の申請が難しい場合は、必ず事前に健康増進課へご連絡をお願いします。男性の不妊治療費の助成について
妻の治療と併せて申請する場合、福井県特定不妊治療費助成後の自己負担額を全額助成します。
申請時に精巣内精子採取術受診等証明書の写しも併せてご提出ください。
※精巣内精子採取法(TESE MESA)を実施した場合に限ります。