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在宅育児応援手当

対象となる児童1人あたり月額1万円を支給

  • お金
  • 地域独自

在宅育児応援手当の説明

在宅育児応援手当とは

第2子以降の0~2歳児を在宅で育児する世帯を応援します!
子どもが2人以上で、特に子育ての負担が大きい低年齢児(0~2歳児)を家庭で子育てする在宅育児世帯(生活保護世帯を除く)に対して、経済的な支援を実施する「福井市在宅育児応援手当」です。
   ただし、所得制限等の条件がありますので、手当の支給を受けるためには、対象要件(支給対象者)を確認した上で、申請書類等を提出してくださいね。
在宅育児応援手当制度の案内(PDF形式 83キロバイト)

対象要件(支給対象者)

対象児童

(1) 福井市に住民登録があること
(2) 世帯において第2子以降であること
(3) 生後8週間を超え、満3歳に満たないこと
(4) 子が認可保育園、認定こども園、幼稚園のいずれにも在園していないこと

対象保護者

(1) 福井市に住民登録があり、児童手当の受給者であること
 ※児童手当等の受給者が対象児童と同居していない場合は、同居している養育者が支給対象者になります。この場合、児童手当等の受給を証明する書類の提出が必要になります。
(2)   世帯の市町村民税所得割額の合計額が57,700円未満であること
ただし、次のいずれかに該当する世帯の場合は、世帯の市町村民税所得割額の合計額が77,101円未満であること
・児童扶養手当の対象者がいる
・母子家庭等医療費助成が適用されている
・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の保有者がいる
・特別児童扶養手当の対象者がいる
・国民年金の障害基礎年金の受給者がいる
※世帯年収360万円相当未満が目安です。該当するか分からない場合は、お問い合わせくださいね。
(3) 職場復帰を前提として育児休業給付金を受給していないこと(配偶者を含む)
(4) 生活保護を受けていないこと
(5) 暴力団員や公序良俗に反する者など市長が不適切と認めた者でないこと(配偶者を含む)

支給額

対象となる児童1人あたり月額1万円

支給期間

支給開始

手当の支給対象となった日の属する月(支給決定となった月)の翌月から。
ただし、支給決定日が月の初日の場合は、支給決定となった日の属する月から。
例)(支給対象開始日である)支給決定が9月3日の場合、翌月の10月分から対象になります。
9月1日の場合、9月分は対象になります。

支給終了

支給すべき事由が消滅した日の属する月まで。
ただし、消滅日が月の初日の場合は、不支給決定となった日の属する月の前日まで。
例)(支給事由消滅日である)3歳の誕生日が9月3日の場合、9月分は対象となります。
9月1日の場合、9月分は対象になりません。

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